子の名義預金が遺産分割の対象になるかどうかの判断

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被相続人名義の通帳でのみお金が管理されていたのだとしたら、そのまま相続という形になるので特段大きな問題は起きないでしょう。しかし、単純に被相続人の名義だけで無事相続を終えたというケースだけではありません。被相続人が子などの名義で預金を行っている場合などはどう考えるべきなのか確認してみましょう。

1.名義預金が遺産分割の対象となるかどうかは、実質的な帰属者を判定する必要がある

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相続に関しては順位が決められています。被相続人に配偶者がいる場合は配偶者が相続人として常に浮上してくるわけですが、配偶者がすべての相続をするわけではありません。配偶者と合わせて子や父母など優先順位の高い相続人から相続できることとなっています。

被相続人が子などの相続人の名義預金を作っていた場合に、それが遺産分割の対象になるかということですが、対象となるかどうかは、誰の資金がもととなっているのか、実質的な管理者や処分できる立場にあったのは誰か、どのような理由で作られたものなのかが争点となります。

たとえば、相続人の子が生活費として被相続人に送っていたものを、子の将来のためにと貯金していたのなら、生活費を送金していた子が名義分の預金を相続できると考えてもおかしくありません。

2.帰属に争いがある場合には「遺産確認の訴え」で解決

もし、被相続人が特定の人物の名義預金などを残していた場合、誰が受け取れるのかという点で相続人の間で相違が生まれることも考えられるでしょう。こうした場合、相続人の間だけでの話し合いでは、うまく決められないこともあります。そこで利用したいのが、遺産確認の訴えです。

遺産確認の訴えとは民事裁判のひとつで、遺産の帰属だけでなく、遺産の範囲の取り決めにも活用することが可能です。裁判による判断となりますから、それぞれの事情などを踏まえたうえで、客観的に範囲を取り決めることができます。

3.まとめ

この名義預金など、被相続人の名義とは違う預金が見つかった場合、必ずしも名義人の取り分になるとは限りません。そこでは、名義預金の帰属や用途などが十分に考慮されます。

なお、預金の遺産の取り決めにおいて相続人同士の話し合いで解決すれば問題ありませんが、必ず解決するとは限らないのが、この被相続人以外の名義預金の難しいところ。

遺産の分割をどのようにして決めるかというのは、ひいては相続税にも関わってきますので、相続人同士でもめている場合は、遺産確認の訴えなどを利用するなどして早期に解決することをおすすめします。

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