代償分割を行う際の相続税の課税価格の計算の注意点

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代償分割を行う際の相続税の課税価格の計算の注意点

相続財産が土地や建物などの不動産の場合、現金や預金などに比べると、簡単には分けることができません。そこで分割が難しい相続財産を複数の相続人の間で分ける際に「代償分割」という方法がよく採用されます。ここでは、代償分割を行う場合の相続税の課税価格の計算方法や注意点についてご説明します。

1.代償分割を行う際の相続税の課税価格の計算方法

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1-1.代償分割とは

「代償分割」とは、分けにくい相続財産を複数の相続人で分割する場合に、相続人のうち特定の相続人が現物を受け取り、その相続人がほかの相続人に相応の金銭などを与える方法です。例えば、親が残した住宅を長男が相続し、その代わり長男は次男に代償金として2,000万円を支払うといった方法です。

1-2.代償分割が行われるケース

代償分割が行われるケースとして、以下のような財産があげられます。いずれも簡単に分割しにくく、かといって法定相続分の割合にもとづいて相続財産を共有にしてしまうと、のちのち売却などの際にもめてしまう可能性が高いものです。

・自宅不動産
・事業用地、農業用地
・自社株 など

1-3.代償分割の際にかかる相続税の課税価格の計算方法

代償分割を行う場合、相続税の課税価格(課税対象額)の計算方法には2通りあります。ひとつは、代償金の金額を①「相続税評価額」をもとに決める方法、もうひとつは②「代償分割時の時価」をもとに決める方法です。

①の計算方法では、相続財産を取得し代償金を支払った相続人の課税価額は「相続財産価額-代償金の金額」となり、代償金を受け取った相続人の課税価額は「代償金の金額」です。
②の計算方法では、代償金の金額を相続税評価額ベースの金額に割り引いて計算しなおす必要があります。この2通りの計算方法を具体例で見てみましょう。

<課税価格の計算例>
・相続財産:自宅不動産(相続税評価額:4,000万円、代償分割時の時価:5,000万円)
・相続人:2人(A・B)
・相続人Aが自宅不動産を相続し、相続人Bに代償金2,000万円を支払ったケース

①相続税評価額(4,000万円)をもとに代償金(2,000万円)を決めた場合
a) Aの課税価格: 4,000万円-2,000万円=2,000万円
b) Bの課税価格: 2,000万円

②代償分割時の時価(5,000万円)をもとに代償金(2,000万円)を決めた場合
a) Aの課税価格: 4,000万円-{2,000万円×(4,000万円÷5,000万円)}=2,400万円
b) Bの課税価格: 2,000万円×(4,000万円÷5,000万円)=1,600万円

2.代償分割を行う際の相続税の課税価格計算における注意点

2-1.各相続人の相続税の課税価格は、すべての相続財産の価額の合計額

ここでは代償分割にしぼって説明をしてきましたが、代償分割の対象となった財産のほかにも取得した相続財産があるケースが多いでしょう。相続税の課税価格には、代償分割の対象となった財産以外の相続財産の価額も加えなくてはなりません。

上記の例で相続人Bが代償金のほかにも、相続財産として預金500万円を取得していた場合、
①の、代償金が相続税評価額をもとに決められた計算方法では、
Bの課税価格: 2,000万円+500万円=2,500万円

②の、代償金が代償分割時の時価をもとに決められた計算方法では、
Bの課税価格: 1,600万円+500万円=2,100万円

となります。

2-2.代償金は金銭以外の財産でもよい

これまでは説明をわかりやすくするために、「代償金」と表現していましたが、「代償金」は金銭以外の財産(例:不動産、株式、金地金)で支払ってもかまいません。

上記の例で、相続人Aが相続人Bに代償金の代わりに上場株式で支払った場合は、代償分割履行時の時価でその資産を譲渡したものとして、相続人Aは譲渡所得の申告が必要です。一方、相続人Bはその資産を代償分割履行時の時価で取得したことになります。

2-3.代償分割の内容は必ず遺産分割協議書に明記する

代償分割は原則として相続税の対象ですが、代償金の受け取りが単なる金銭の贈与とみなされ、相続税よりも高率の贈与税が課税される可能性があります。代償金に対して贈与税が課せられないように、代償分割の内容を必ず遺産分割協議書に記載しましょう。


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