財産分離は債権者保護のため。限定承認との違い

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財産分離は債権者保護のため。限定承認との違い

相続をするときに、債権者を保護する制度の「財産分離」がありますが、具体的にどのような制度なのでしょうか。また、相続人に選択権が与えられている限定承認制度とどこに違いがあるのでしょうか。今回は、相続による「財産の混合」から「財産分離」の趣旨と意味、限定承認との違いを解説します。

1.財産分離の趣旨と意味

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相続すると、被相続人の所有する財産は、プラスの財産も負債などのマイナスの財産もすべてが、原則、相続財産となり、包括的に相続人に引き継がれます。包括的に引き継がれると、相続(単純承認)により相続財産に相続人の固有資産が混じり合うことがあります。

たとえば、1,000万円を相続し、相続人の固有の負債が2,000万円あった場合、相続財産に相続人の固有資産が混じることで、負債の方が大きくなる可能性があります。そうなった場合、被相続人の債権者は不利な立場に追い込まれます。被相続人の債権者としては、亡くなられた方の1,000万円の資産から返済してもらうつもりでいたところ、相続が行われて、相続人の固有資産と一緒になってしまうので、債権の回収の目途が立たなくなる可能性が出てくるからです。

また、反対に、相続人の固有財産が1,000万円あったものの、相続により2,000万円の負債を引き継いだ場合にも財産の混合によって、負債の方が大きいことになります。そうなってくると、今度は、相続人の債権者が困ってしまいます。相続がなければ、相続人の固有資産から返済してもらえたはずだからです。

このような債権者や受遺者が正しく受け取るべき金額を弁済されなくなるような事態になることを避けるために、相続財産に相続人の固有財産が混ざらないように防止するための制度「財産分離」が用意されています。

財産分離が実施されると、相続債権者(被相続人の債権者で、遺産債権者)や受遺者は優先的に相続財産から弁済してもらうことができ、一方、相続人の債権者は相続人の固有財産から優先的に弁済してもらえます。
相続債権者(遺産債権者)または受遺者により請求される財産分離を「第一種財産分離」、相続人の債権者により請求される財産分離を「第二種財産分離」と呼んでいます。

2.財産分離と限定承認との違い

限定承認とは、分かりやすくいうと、相続する人が、被相続人のプラスの財産の金額内で負債を引き継ぐという制度です。財産分離は、相続財産と相続人の固有財産を分けるという点で、一見、限定承認と類似していますが、限定承認は、相続により不利益を被る可能性のある相続人を保護するための制度です。一方、財産分離は、相続により損害を受ける可能性のある債権者の保護が目的の制度です。

また、限定承認は、相続した財産にマイナス分がある場合、あるいは、マイナス分があることが疑われる場合に有効な制度です。一方、財産分離の場合は、相続財産がプラスのケースでも利用される制度です。さらに手続きの対象においても異なります。限定承認では、相続財産が対象として限定されるのに対して、財産分離では、相続財産も相続人の固有財産も両方が対象となります。


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