「非経常的な利益金額」に該当するかどうかの判断基準(取引相場のない株式の相続税評価)

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株価

上場企業など株式の取引相場が明確な場合、相続における株式の評価は明確に決定することができますが、問題なのは取引相場のない株式の場合。この場合、別途、一定の基準に従い株式を評価する必要があります。類似業種比準方式もその一種。今回は、類似業種比準方式における評価について、判断に迷いやすい「非経常的な利益」についての考え方を確認してみましょう。

1.非経常的な利益金額に該当するかどうかの基本的な考え方

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取引相場のない株式を相続する場合、用いられるのが原則的評価方式と特例的な評価方式です。うち、原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式に分けることができます。今回争点となるのが、類似業種比準方式です。

基本的に類似業種比準方式は、大企業での取引相場のない株式の相続において相続を受ける際に用いられます。ちなみに、ここで言う大企業の定義は業種によって異なりますが、基本的には従業員100人以上を超えるような企業のことです。

大企業でよく用いられることのある類似業種比準方式ですが、これは業務内容が同じような上場企業の株式の評価を参考にして計算するという考え方になります。ただし、上場企業の株価を参考にしただけでは企業にあった、より詳細な評価に繋がらないので、株価に加えて、企業自体の配当、利益、純資産の要素を組み合わせて判断していきます。うち、利益に関係してくるのが「非経常的な利益金額」という考え方です。

例えば、毎年発生する利益ではなく、相続の年にたまたま上がった利益だった場合、内容によっては株式を正しく評価できるとは言えないですよね。そのため、類似業種比準方式の計算では、非経常的な利益金額について考慮したうえで計算が行われていきます。ちなみに、非経常的な利益金額に該当するかどうかは同じ勘定科目であっても事業内容や発生した原因などによって事情が変わってくるため、反復性や臨時的な要素であるかという点を考慮して個別に判断していくというのが基本的な考え方です。

2.非経常的な利益金額に該当するものの例示

事業の内容や発生の理由によっては全ての企業に該当する訳ではありませんが、例えばどのようなものが非経常的な利益金額に該当するのかを確認してみましょう。

・固定資産売却益
不動産など固定資産の売買を目的としない一般的な企業の場合、非経常的な利益金額として考えられる勘定科目です。例えば、長年使用していた備品を買い替えのために売却した際の利益などが挙げられます。

・投資有価証券売却益
例えば長年保有していた投資のための有価証券を売却していた場合、投資を目的とした企業ではなく一般の企業であれば、非経営的な利益金額として考えることができるでしょう。

・保険差益
なんらかの保険事故が発生して、簿価以上の保険金が入金された場合に生じる保険差益については一般的には、非経営的な利益金額として考えることができるでしょう。ただし、複数の保険契約があり毎期継続的に満期を計画的に迎えているような場合にはこの勘定科目であっても、非経営的な利益金額とは判断されないでしょう。

3.非経常的な利益金額に該当しないものの例示

なお、以下のようなものが、一般的に非経常的な利益金額には該当しないと考えられています。

・前期損益修正益
・貸倒引当金戻入益

4.まとめ

取引相場のない株式を相続評価する際の類似業種比準方式で、非経常的利益金額の算出には各企業の事業内容や原因など各事情が反映されるために、なかなか判断に困る部分になるかと思います。基本的に企業の経営に関係してくるものかという点と、毎期発生してくるような性質のものであるかという点がひとつの判断基準となりますので、企業の性質等を洗い出してから考えるとより判断しやすくなるでしょう。

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