相続税は、相続財産から債務を控除した金額に対して計算されますが、債務以外にも葬式費用を控除することができます。葬式費用にはさまざまな費用がかかりますが、どの費用について葬式費用として控除対象とすることができるかを解説します。
1.相続税の葬式費用の範囲
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!相続税を計算する場合、遺産から債務を差し引いた金額となりますが、債務だけでなく葬式費用についても控除することができます。亡くなった方に関する支出のうち、葬式費用と認められる費用には次のようなものがあります。
1-1.葬式費用の範囲に含まれるもの
葬式費用の範囲に含まれる主なものには、葬式や葬送に要した費用、お通夜など葬式の前後に必然的に発生する費用、葬式の時の僧侶へのお布施や読経料、戒名料などが挙げられます。また、運転手などへの心づけに関しても対象です。日時と相手を記録しておけば、領収書がない場合でも基本的に認められます。
そのほか、遺体や遺骨の運搬に関する費用についても、葬式費用の対象です。納骨は葬式と日付が離れることもありますが、社会通念上葬儀の一部として解釈されていますので、葬式費用の範囲に含まれます。
1-2.葬式費用の範囲に含まれないもの
葬式費用の範囲に該当しない主な費用には、香典返礼費用、墓地や仏具等の取得や借り入れに関する費用、初七日や法事の費用、解剖等の特別処置費用があります。
香典返礼費用については、香典が非課税扱いであること、また、返礼は通例香典の一部から行うという理由から、葬式費用としては含まれません。ただし、香典返礼とは別に、香典の有無にかかわらず葬式出席者に対して渡す会葬御礼の費用については、控除の対象に含めることができます。
また、注意したいのが、初七日法要です。現在は親族の都合上、告別式と同日に執り行われることもありますが、告別式と初七日法要が明確に区分されている場合は、その部分について葬式費用の範囲には含まれません。
2.タクシー代も社会通念上妥当な範囲であれば控除可能
一般的に葬式に関して発生する費用であれば、葬式費用として控除できます。タクシー代や親族の宿泊費に関しても、社会通念上妥当な範囲であれば控除の対象です。極端に遠方の場合の利用は認められない場合もあるので注意が必要です。
タクシー代やマイクロバス代が葬式費用と認められる例として、葬式会場から火葬場までの移動が挙げられます。これらに費用を要した場合には、他の葬式費用同様に領収書を保存しておきます。相続税の申告を行う場合に添付する必要があるだけでなく、葬儀費用を支払う際の親族間のトラブル防止にも役立つでしょう。