遺言無効の訴えがされている場合の相続税申告方法

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遺言無効の訴えがされている場合の相続税申告方法

遺産相続で遺言がある場合には、本来は遺言書に沿って、相続や相続税の申告を行いますが、遺言書の有効性を巡って、遺言無効の訴えが起こされるケースがあります。遺言無効として係争中の場合には、どういった形で相続税の申告を行うべきか、また、懸念される点などについて解説していきます。

1.遺言無効の訴えがされている場合の相続税申告方法

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遺言無効の訴えがされている場合の相続税の申告方法は2通りあります。遺言の有効性を巡って係争中であっても、相続税の申告期限までに申告を行わないと、延滞税や無申告税を課されるケースはありますので注意が必要です。

1-1.遺言書通りの内容で申告を行い、無効の判決が出た時点で修正申告や更正の請求

1つ目は遺言書に沿った内容で相続税の申告を行い、後日、遺言が無効との判決が出た場合には、修正申告や更正の請求を行う方法です。遺言が有効とされた場合には、修正申告等の必要がなく、無効とされた場合のみ、遺産分割協議を経て修正申告等を行います。

遺言無効の判決が出た場合、遺言書が有効とする側は納めた税金が多いことがほとんどですので、更正の請求を行うケースが多いです。反対に無効を訴えていた側は、取得する財産が増えますので、修正申告により不足している相続税を支払うケースが大半を占めます。

1-2.遺言書が無効であることを前提として未分割(法定相続分)で当初から申告

2つ目は遺言無効であることを前提に、相続税の申告期限までに遺産分割がされていない未分割の状態として、法定相続分通りの相続として申告する方法です。遺言無効の判決が出た後、遺産分割協議を行い、更正の請求や修正申告を行います。

2.各相続人から異なった内容の相続税申告が行われた場合

相続税の申告で複数の相続人がいる場合、相続人の連署によって共同提出する形をとるのが基本です。遺言の有効性を争っているケースでも、前述のように、一旦、遺言書に沿った内容で申告するか、未分割として法定相続分を取得したとして申告するか、いずれかの方法をとります。

しかし、遺言無効と一方が訴えを起こしているようなケースでは、どちらの方法をとるか話がまとまらず、各相続人がそれぞれ別の税理士に依頼し、異なった内容の相続税申告が行われるケースが起こり得ます。そうしたケースでは、納税額のつじつまが合わないため、税務調査の対象となりやすいです。

実際の納税額よりも申告額が少なかった場合に行う修正申告は、税務調査が行われる前に自ら申告した場合には、延滞税が掛かりません。税務調査による手間や税務上の負担の増加を避けるためには、遺言無効の訴えがされている場合は、各相続人の税理士が話し合い、納税額のすり合わせを行うことが望ましいです。

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