その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除

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贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し土地の受贈者が居住した場合

贈与を受ける場合に土地を受けるケースも有りますが、土地だけ受贈しても活用しないともったいないですね。その際には居住用住宅や、駐車場や賃貸用住宅を建てる事も多いはずです。
その時に注意していただきたい点が、贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除についてです。
このような場合は、土地の無償利用と見なされ、居住用不動産と言えど、相続税法第21条の6は適用されず、その点における配偶者控除は受けられません。
あくまでもその土地には受贈者本人が建物を住居用として建築し、その建物に受贈者が居住した場合に限り、贈与税の配偶者控除が適用されます。基本的には土地の場合は、建物を建てた人が誰かと言うのが大きなポイントになります。
他人が建物を建築した場合は、その建物に受贈者が居住するかどうかも定かではない為、法律上では受贈者の無償利用と言う扱いになります。結果的には建物を建てた人が、居住する人と見なされます。もし受贈者が居住用で使うのであれば、受贈者本人が建物を建設して、受贈者が居住用として当該土地を利用するのであれば、最高2000万円まで配偶者控除が認められます。
受贈者が他人に建物の建築を依頼したケースでも、当該土地の無償利用と見なされるので贈与税法は適用されませんので、配偶者控除は認められません。
贈与を受けた土地に建物を建築する際は、注意をしてください。


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