合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用

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合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用について

一言に会社といいますが、会社にはいくつかの種類があります。
株式会社、合名会社、合同会社、合資会社のほかに、平成18年5月1日の会社法制定に伴って廃止された有限会社法の名残で、新たに設立することはできないが、既存のものは存続している有限会社があります。
有限会社は、株式会社に統合されており、現在、会社というと、株式、合名、合同、合資の4種類に区分されます。
 また、社員とは、一般には会社の職員、従業員をさしますが、法律的には株主などの会社の所有者を言います。
4種類の会社のうち、株式会社(制度上株式会社に統合された有限会社を含みます)と合同会社の社員は有限責任と言って、会社が破たんしても出資時に払い込んだ、または他から譲り受けた株式等の権利が無価値になるが、それ以上の責任はなく、破たん処理で不足が生じた場合は、債権者が損をかぶります。
 合名会社は全員が無限責任社員、合資会社は有限責任と無限責任の社員が混在しており、無限責任とは、会社の破たん処理において、不足分が生じれば無限責任を負って個人で負担しなけれならず、また、退社(社員をやめる)ときも同様に、債務超過分は持分に応じて支払わなければなりません。
 この違いから、株式会社、合同会社は物的会社、無限責任のある合名会社、合資会社は人的会社という区分の仕方もあります。
 人的会社の無限責任社員の地位は、社員の死亡により相続されることはなく持ち分の清算を行います。
 財産から債務を引いた純財産があれば、持ち分に応じて払い戻しを受けますが、債務超過であれば、出資割合に応じる部分は負担する義務があります。
この債務については相続税の計算上も債務控除することができます。


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