相続税の計算において相続財産から控除できる葬式費用の項目
相続税は相続する財産に対して一定の税率をかけて計算されます。ですから、相続税の算出において最も重要なことは財産の評価であり、最終的には課税価額の決まり方です。そして、課税価額の決まり方には幾つかの優遇処置があります。そうした処置を上手に利用することが有利な相続をする方法です。
一般的に知られている課税金額の計算方法は、すべての財産を合計し、そこから借金など債務を控除することです。そして、その金額から基礎控除と相続人の人数に600万円を乗じた金額を加算した金額が課税金額です。
しかし、それ以外にも控除できるものがあります。そのひとつが葬式費用ですが、それについて細かく説明していきます。なお、相続を拒否した人でも葬式費用を負担したときはあとから返してもらえます。
課税金額から控除できるものは遺体や遺骨の運搬費用、遺体や遺骨の回送に要した費用、葬式または葬送そして火葬や埋葬などの費用、通夜や葬式などを執り行った際にその前後で発生した費用、お寺さんへの読経料などです。
反対に、課税金額から控除できない費用としては墓地やお墓の購入費または墓地の借入料があります。そのほかには初七日の費用、永供養代、香典返し費用などです。雑学として紹介しますが、葬式などで出席者からいただく香典は課税されません。
このように課税金額から控除できるものとできないものが決まっていますが、控除できるものでも領収証は必ず保管しておくことが大切です。もし領収証がもらえないときはメモを取っておくことが大切です。