相続税の計算上控除できない葬式費用

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相続というのは、被相続人のすべての財産を引き継ぐということです。そして、その「すべての財産」の中には、借金や義務などの債務が含まれている場合があります。ただ、それらの債務は相続税の課税対象額を計算するときに財産の価額から差し引くことができるのです。

課税対象額の計算時に財産の価額から債務を差し引くことを「債務控除」といいますが、この債務控除の中には、実は「葬式費用」が含まれているのです。しかし、葬式費用と一括りにしてしまうとどこまでが含まれるのかが非常に曖昧です。

ここでは、相続税の控除対象となる「葬式費用」について、なにが控除されて、なにが控除されないのかをくわしく解説します。

被相続人の葬式費用

相続税の債務控除に含まれている「葬式費用」については、当然ですが相続人かもしくは遺言で財産を譲り受けた人以外が負担した部分は含まれません。お気を付けください。

(1)債務控除となる葬式費用

葬式費用として、具体的にどのようなものが債務控除として扱われるのかについては、相続税基本通達13-4にて以下のように規定されています。

(1)葬式の前後で、遺体の埋葬や火葬、納骨を行うための費用(仮葬式と本葬式など複数回あった場合はその両方共が対象です)
(2)遺体や遺骨の回送の費用
(3)葬式で施与した金品(被相続人の職業や財産などに照らして相当と認められる金額であること)
(4)葬式の前後で必要となった費用や、お通夜、読経料など葬式で必ず必要だと認められる費用
(5)遺体の捜索やその後の運搬などの費用

なお、その他の費用でも、亡くなった方を葬るために必ずかかる費用だった場合は、控除対象となるかもしれません。税務署に確認してみましょう。

(2)債務控除とならない葬式費用

葬式に関連する費用はすべて債務控除となると考えてしまうかもしれませんが、相続税基本通達13-5にて、以下の費用については葬式費用として扱わないと規定されています。お気を付けください。

(1)香典返しの費用
(2)墓碑や墓地の購入費用や借入料
(3)初七日や四十九日法要などの法事に関する費用
(4)医学上または裁判上の特別な処置に必要とした費用

香典返しや墓地の購入費用などは、そもそも非課税になっているため債務控除にはなり得ません。また、初七日や四十九日法要は、葬式ではなく、供養のための儀式となりますので、そのための費用は葬式費用として扱わないということになります。

【参考】
国税庁 相続税法基本通達 第13条


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