相続税法 第13条(債務控除)にもあるように被相続人にかかる葬式費用は相続税より控除できます。
控除できる葬儀費用は、被相続人から相続財産を取得した相続人だけに限られます。相続人ではないけど、葬儀の喪主である、又は、費用を負担した場合では控除の対象者にはなりません。
葬儀費用は被相続人の死亡以前の確定債務ではありませんが、相続財産から支払われる費用として、課税価額の計算から控除することが出来ます。債務としてのこの控除は、控除できない部分の葬儀費用もあるので、その範囲は確認が必要です。
相続税上の葬式費用として控除できる費用
(1)死体を捜査する際、または死体、遺骨を運び出し際に出した費用
(2)遺骨・遺体などの回送に出した費用
(3)葬送・葬式などで、それまでに火葬・埋葬・納骨を行う際に出た費用(また、仮葬式、本葬式の両方を行った場合では、その両方ともの費用が控除できます。)
(4)葬式を行う際の前後で出した出費や、葬式を行う際にはお通や、読経料などの必ずかかる費葬
(5)葬式を行う際にお寺に支払う読経料(お礼費用)
このように通常の費用はほとんど認められます。認められるからといっても領収証などが無ければ確認が出来ないため、葬儀に関して使った費用は領収書など、せめてメモでも取っておくとよいでしょう。
香典返し、法会の費用、墓地、仏具などの購入費は通常の用意される費用ですが、相続税の控除には認められないものとなっています。
(葬式費用)
13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。