農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

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農業者のための相続税額による特例

相続税は相続人が財産を相続して取得した際に発生する税額です。
しかしその相続される財産というのは一概に金銭によるものだけでなく、様々な種類ものがあります。
なので取得したものが金銭で納めるのが困難なものの場合には物納という制度で直接物品自体を納付したり、多額になってしまって納付し切れない場合には延納という制度で分割して支払っていくと相続税の納付には様々な対応の規定が存在し、それによって一般の納税にも特例というものが多々あります。
前述した通り相続されるものというの様々でありますが、その中には土地も当然あります。そしてその土地がもし農地だった場合には納税の猶予が受けられるという特例があります。
この特例は相続によって取得した農地の価額が農業投資価格という価額を超える部分の相続税額は、納税が猶予されます。ただし、条件としてはその相続された農地が農業の継続がされるか特定貸付が行われている必要があります。そして相続時精算課税が関係する贈与で取得した場合には適用がされません。
この特例によって猶予を受けた相続税額を農地等納税猶予税額といいますが、その適用を受けた相続人が亡くなった場合や特例の農地等を租税特別据置法の規定によって後継者に贈与した場合、適用を受けた相続人が申請書の提出期限から20年農業を営んだ場合には免除がされます。
もちろん他の特例と同様に、この適用を受けるには必要書類を提出して手続きをする必要があることにも気をつけてください。


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