限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る

相続というのは、被相続人のすべての財産(積極財産)と債務(消極財産)をすべて引き継ぐことです。ただし、相続人は必ず相続しなければならないわけでなく、以下3つの相続方法のいずれかを選ぶことができます。

単純承認 …… なんの制限もなく、消極財産と積極財産をすべて相続すること(一般的な相続です)
相続放棄 …… すべての相続を拒否すること
限定承認 …… 消極財産の相続を積極財産の範囲に限定して相続すること
※なお、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に申し立てなければ、単純承認による相続となります。

単純承認と相続放棄の場合は、すべて受け取るかすべて拒否するかになるため、問題になることはそれほどありません。問題は限定承認です。詳しく見ていきましょう

1.限定承認

限定承認は、消極財産と積極財産の両方の財産を相続する場合で、消極財産である負債の金額が積極財産を上回っている場合に有効に働きます。

単純承認ですべてを相続してしまうと、相続した積極財産をすべて手放しても消極財産が残る場合、そもそもの相続人の財産を処分してでも弁済する義務が生じます(無限責任)。
しかし、相続放棄をしてしまえば、すべての財産を相続することができませんので、家宝や住宅など手放したくないものがあっても手放さざるを得ません。

そんなときに限定承認を申し出ることで、相続する積極財産の金額までしか消極財産を相続する必要がなく、それ以上の負債は免除されるのです。
つまり、相続人個人の財産にまで影響が及ぶことなく、被相続人の負債をゼロにすることができるのです(有限責任)。また、手放したくない財産については、その財産の評価金額を弁済することで手放す必要がなくなります。

なお、相続税の計算においては、積極財産の評価額から消極財産分の金額が控除されますので、相続税を納める必要がない場合も多いでしょう。ただし、限定承認で取得した積極財産は相続ではなく譲渡として扱われますので、みなし譲渡所得税が課税されます。

2.退職手当金が支給された場合

すべての企業に存在するわけではありませんが、被相続人の勤めていた会社から相続開始後に退職手当が支給される場合があります。その場合、その退職手当金も相続財産として相続人が引き継ぎますので、相続税の対象となります。
単純承認であれば、退職手当の相続税計算をして相続税の修正申請や更正請求を行うことになります。
またこのとき、単純承認でマイナスの相続(消極財産が積極財産を超過している)をしていた場合は、退職手当の相続税計算において、消極財産の超過分を債務控除することができます。

限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除

単純承認ではなく、限定承認をした後に、退職手当を支給された場合はどうなるのでしょうか?

この場合、仮に相続した消極財産が積極財産を大きく上回っていても、後から相続する退職手当金の相続税計算で債務控除されることはありません。
なぜなら、限定承認では相続する消極財産を限定しており、それ以上は相続していないからです。

【参考】
国税庁 質疑応答事例 限定承認をした後に退職手当金が支給された場合の債務控除


【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る