相続税の申告期限までの間に、小規模宅地の特例の適用を受ける予定の相続人が死亡した場合において、適用要件である継続要件を満たすことになるのでしょうか。
被相続人:父
相続人:長女(父と同居)
この場合に、長女が小規模宅地の特例を適用するためには、相続税の申告期限まで宅地を所有継続しなければいけません。ただ、相続税の申告期限までの間に長女が死亡した場合に、この所有継続という条件が満たされるのかというのが問題となります。
措置法第69条の4第3項一号ロにおいて、特定事業用宅地等の事業継続要件と保有継続要件の規定があります。その中で、「当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡日。第四号イを除き、以下この項について同じ」という規定があります。
つまり特定居住用宅地についても、申告期限前に相続人が死亡した場合には、その死亡日まで所有を継続していればOKという解釈となります。
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