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合名会社等の出資の相続税評価

合名会社等の出資の相続税評価

持分会社と称されている合名会社や合資会社、合同会社。

これら合名会社等の出資の評価は、原則として、財産評価基本通達178「取引相場のない株式の評価方法」などによって評価されています。

評価の際は、その対象企業は、従業員数や総資産価額などから定められた規模によって、大会社、中会社、または小会社に区分され、それぞれの評価方法が適用されます。

まず大会社ですが、「類似業種比準価額」で求められます。

従業員数が100人以上なら大会社となります。

次に中会社(例えば従業員数が100人未満で、卸売業なら総資産価額が7,000万円以上のような会社)の場合、計算式は、

〔類似業種比準価額×割合(0.6~0.9)+1株あたりの純資産価額×{1-割合(0.6~0.9)}〕

となります。

それ以下の規模である小会社の株式の価額は、〔一株当たりの純資産価額〕によって評価されます。

この一株当たりの純資産価額は、以下の①を②で割ることにより求めます。

① 課税時期現在の純資産価額(相続税評価額)
② 課税時期現在の発行済株式数

簡単に述べるなら、会社の持っている資産(土地、建物、有価証券)や負債を、相続税評価方式で評価し、貸借対照表を作成します。

そこから純資産を求め、発行済株式数で割り、一株当たりの純資産価額を求めます。

なお、同族株主等の議決権割合が50%以下の場合には、 〔一株当たりの純資産価額〕×0.8 となります。

なお、同族株主以外の株主等が取得した株式、特定の評価会社の株式の価額は、別途評価基準が定められているので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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