合名会社等の出資の相続税評価
合名会社等の出資の相続税評価
持分会社と称されている合名会社や合資会社、合同会社。
これら合名会社等の出資の評価は、原則として、財産評価基本通達178「取引相場のない株式の評価方法」などによって評価されています。
評価の際は、その対象企業は、従業員数や総資産価額などから定められた規模によって、大会社、中会社、または小会社に区分され、それぞれの評価方法が適用されます。
まず大会社ですが、「類似業種比準価額」で求められます。
従業員数が100人以上なら大会社となります。
次に中会社(例えば従業員数が100人未満で、卸売業なら総資産価額が7,000万円以上のような会社)の場合、計算式は、
〔類似業種比準価額×割合(0.6~0.9)+1株あたりの純資産価額×{1-割合(0.6~0.9)}〕
となります。
それ以下の規模である小会社の株式の価額は、〔一株当たりの純資産価額〕によって評価されます。
この一株当たりの純資産価額は、以下の①を②で割ることにより求めます。
① 課税時期現在の純資産価額(相続税評価額)
② 課税時期現在の発行済株式数
簡単に述べるなら、会社の持っている資産(土地、建物、有価証券)や負債を、相続税評価方式で評価し、貸借対照表を作成します。
そこから純資産を求め、発行済株式数で割り、一株当たりの純資産価額を求めます。
なお、同族株主等の議決権割合が50%以下の場合には、 〔一株当たりの純資産価額〕×0.8 となります。
なお、同族株主以外の株主等が取得した株式、特定の評価会社の株式の価額は、別途評価基準が定められているので注意が必要です。
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