相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国13拠点】
各事務所アクセス»

合名会社等の出資の相続税評価

合名会社等の出資の相続税評価

持分会社と称されている合名会社や合資会社、合同会社。

これら合名会社等の出資の評価は、原則として、財産評価基本通達178「取引相場のない株式の評価方法」などによって評価されています。

評価の際は、その対象企業は、従業員数や総資産価額などから定められた規模によって、大会社、中会社、または小会社に区分され、それぞれの評価方法が適用されます。

まず大会社ですが、「類似業種比準価額」で求められます。

従業員数が100人以上なら大会社となります。

次に中会社(例えば従業員数が100人未満で、卸売業なら総資産価額が7,000万円以上のような会社)の場合、計算式は、

〔類似業種比準価額×割合(0.6~0.9)+1株あたりの純資産価額×{1-割合(0.6~0.9)}〕

となります。

それ以下の規模である小会社の株式の価額は、〔一株当たりの純資産価額〕によって評価されます。

この一株当たりの純資産価額は、以下の①を②で割ることにより求めます。

① 課税時期現在の純資産価額(相続税評価額)
② 課税時期現在の発行済株式数

簡単に述べるなら、会社の持っている資産(土地、建物、有価証券)や負債を、相続税評価方式で評価し、貸借対照表を作成します。

そこから純資産を求め、発行済株式数で割り、一株当たりの純資産価額を求めます。

なお、同族株主等の議決権割合が50%以下の場合には、 〔一株当たりの純資産価額〕×0.8 となります。

なお、同族株主以外の株主等が取得した株式、特定の評価会社の株式の価額は、別途評価基準が定められているので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼