ゴルフ会員権の評価

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 課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。

この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

(1) 相続開始時点に、すぐに返還してもらうことが可能な預託金等、ゴルフ倶楽部の規約等にもとづいて相続開始時点で返還を受けることができる金額

(2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の金額

課税時期の取引価格はインターネットの売買仲介業者のホームページ等で調べることができます。

 

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