公社債の相続税評価における評価単位

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公社債の相続税評価における評価単位について詳ご存じでしょうか?一般投資家の方や事業などを経営されている方には深く関係してきますので、知っておく必要があります。ここではそんな公社債などを詳しく説明をしていきます。

公社債とは

公社債とは一体どんなことを指しているのでしょうか?それは国、または地方公共団体、そして事業会社などが、一般投資家の方から資金を調達するために発行する有価証券のことを指しています。
また公社債というのは、銘柄ごとに券面額百円当たりの単位で評価することになっています。 利付公社債、割引発行の公社債ごとに評価方法が分かれていますが、概算額は額面金額で知ることができます。 分かりやすくいうと、亡くなった日にもし保有している投資信託を解約したらいくら手元に入ってくるのかという額が相続税の評価額となります。
なお、以下の区分に応じて詳細な評価方法の規定があります。

公社債の評価単位について

1.利付公社債の評価①上場されている利付公社債②売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。) ③その他の利付公社債
2.割引発行の公社債
①上場されている割引公社債②売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債(上場されているもの及び割引金融債を除く。) ③その他の割引発行されている公社債
その価額は、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価します。

【財産評価基本通達】(公社債)
(評価単位)
197 公社債の価額は、銘柄の異なるごとに次に掲げる区分に従い、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価する。(昭47直資3-16・平15課評-15外改正)
(1) 利付公社債
(2) 割引発行の公社債
(3) 元利均等償還が行われる公社債
(4) 転換社債型新株予約権付社債


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