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相続放棄の手続きの方法と必要書類一覧

2015/05/29

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20150529

相続放棄はどのように行えばいいのでしょうか?
手続きの流れや必要な書類、何を記載して、どこに提出し、完了するのか。

この記事では、相続放棄の一連の流れを解説し、集めるべき書類をご紹介しました。

また、最後に
「生前での相続放棄は認められるのか」
「相続放棄した後に生命保険金は受け取れるのか」
などの相続放棄の際に知っておきたいポイントもまとめました。

1.相続放棄を始める前に大事な注意点

相続放棄は「相続を知ったときから3ヶ月以内」に行わないといけません。

故人の葬式や財産の確認で慌ただしい中、素早い決断を迫られます。

また、一度提出したら修正がきかないため、ミスが許されない点も注意が必要です。

当然ですが、相続放棄を怠った場合、被相続人が隠れて借りていたお金が発覚し、最悪その借金だけ相続してしまうこともありえます。

大変かもしれませんが、被相続人の財産把握と相続放棄の手続きは手早く確実に行いましょう。

2.相続放棄の手続きの流れとは?

やることは、全部で5ステップです。

(1)相続放棄の際に必要な書類を集める

相続放棄を申請するための書類(相続放棄申述書)に加え、戸籍などの添付資料も合わせて提出しなければいけません。

具体的な必要な書類については「3.相続放棄に必要な書類」でまとめました。

(2)相続放棄申述書に必要事項を記入

相続放棄する方の名前や住所などの基本情報から相続財産の額や相続放棄を行う理由などの情報を書きます。

相続放棄申述書を書く際には認め印を使用しますが、使った認め印は後日にまた使用しますので、どの印を使ったか忘れないようにしましょう。

また、記入の際にわからない項目については「不明」と書きます。

(3)(1)で集めた書類を家庭裁判所に提出

被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に赴いて提出もしくは、郵送による提出を行います。

(4)家庭裁判所から照会書が届く

家庭裁判所に必要書類を提出した数日~2週間後に「照会書」という書面が自宅に送られてきます。
照会書には質問事項があるので、質問に回答し、家庭裁判所に返送をします。

(5)相続放棄の完了

照会書を返送した後、家庭裁判所にて審理がなされます。

問題なければ相続放棄申述受理通知書と使わなかった郵便切手が送られてきます。

相続放棄申述受理通知書をもって相続放棄の完了となります。

3.相続放棄に必要な書類とは

相続放棄をする方全員が用意しなければいけない基本書類は以下の通りです。

(1)被相続人の戸籍謄本

市役所で入手

(2)相続放棄する方の戸籍謄本

市役所で入手

(3)相続放棄申述書

家庭裁判所でもらう、もしくはホームページからダウンロードできます

参考記事
相続放棄申述書の書き方。記載例と入手方法。

(4)収入印紙:800円分

郵便局やコンビニで購入できます

(5)郵便切手

照会書を郵送してもらうための切手:各家庭裁判所によって金額は異なります。購入の前には家庭裁判所にお問合せします。

これ以外にも必要な書類はありますが、相続放棄する方がどの立場にあるのか、によって用意すべき書類が変わります。

例えばですが、配偶者(夫・妻)が相続放棄する場合と、孫が相続放棄する場合には、集める書類が異なります。

具体的に必要な書類は以下になります。

① 被相続人の配偶者が相続放棄をする場合に用意すべき書類
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

② 被相続人の子が相続放棄をする場合に用意すべき書類
・被相続人の死亡の記載のある除籍謄本

③ 被相続人の孫が相続放棄をする場合に用意すべき書類
・被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
・相続放棄をする方の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本

④ 被相続人の親が相続放棄をする場合に用意すべき書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本

⑤ 被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合に用意すべき書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本

⑥ 被相続人の甥・姪が相続放棄をする場合に用意すべき書類
・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本
・相続放棄をする方の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本

全員が集めるべき基本書類に加えて、あなたがどの立場なのか(配偶者なのか・兄弟なのか等)によって必要な書類を集めましょう。

4.相続放棄をするときのポイント

相続財産を放棄するとはどういうことなのか。
例えば、相続放棄を行っても保険金は受け取れます。

一体何が放棄できて、何が受け取れるのか。

放棄する際に守るべきルールや無効なルールは何か。

よくお客様から聞かれるご質問をもとに書きました。

(1) 被相続人の生きている間に相続放棄は可能か?(生前の相続放棄)

相続放棄は、相続発生後にしかできません。
たとえ被相続人の生前に書類で相続放棄の旨を書き留めていても無効になります。

(2) 相続放棄しても生命保険金は受け取れるのか?

受け取れます。
生命保険金は相続財産にはまらないため、相続放棄の適用外になります。

(3) 相続放棄をすると遺族年金は受け取れなくなりますか?

受け取れます。

(4) 相続放棄受理証明書はコピーして使いまわせるか?

使いまわせます。
ただし、相続放棄受理証明書の原本を請求された場合は、有料にて管轄の裁判所で複数枚発行可能ですので、裁判所より取得してください。

(5) 提出は代理人が行ってもいいのか?

代理人による提出は可能です。

(6) 相続放棄は、他の親族に伝えた方がいいのか?

相続放棄をすると次順位の立場にある方が相続人となります。

例えば被相続人の財産が、すべて借金の場合。
子が相続放棄をすると、次順位の親が相続人となります。
黙って相続放棄をした場合、親はいつの間にか借金を背負うことになりますので、なるべく他の親族、特に自分の次の順位にあたる立場の方には伝えましょう。

参考記事
相続人と相続分

5.最後に

土地評価明細書の記載に比べると簡単にみえますが、冒頭で述べたようにミスをすると修正が効かない書類でもありますので、慎重に書いていきましょう。

※本記事は記事投稿時点(2015年5月29日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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