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相続放棄申述書の書き方。記載例と入手方法。
2015/05/22
関連キーワード: 相続放棄
相続放棄をする際に絶対に書かなければいけない相続放棄申述書。
どこから、どのようにして相続放棄申述書を入手して、書くのか。
記載するべき事項を順を追って説明いたします。
1.相続放棄申述書を手に入れる
相続放棄申述書は、家庭裁判所であればどこでも手に入れることができます。
お近くの家庭裁判所に行ってもらうこともできますし、ホームページからダウンロード可能です。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki.pdf
*ダウンロードしたら、印刷して記入の上、提出
2.相続放棄申述書を書く
①800円分の収入印紙を貼って、料金を記載
切手は、裁判所からの返送に必要なものです。
②準口頭・関連事件番号
裁判所の記載欄ですので、空欄で提出します。
事件番号などが記載されるところです。
③提出先の家庭裁判所の名前と提出日を記載
申述人とは、相続を放棄する方のことを指します。
名前を記名したら、右側にある認め印も忘れずに押印しましょう。
④添付書類にチェックをつける
提出するべき書類にチェックをします。
書類は、あなたが被相続人に対してどのような関係かで変わりますので、ご注意ください。
⑤申述人と被相続人の個人情報を記載します
最初に集めた戸籍票に記載されている内容をそのまま書きます
⑥相続を放棄する理由を記入
この理由をもとに相続放棄を受け付けないということは、ほとんどありませんので、素直に放棄する理由を書きます。
⑦財産の総額を記載する
正確でなくともかまいません。
あくまで現段階で把握している「だいたい」の財産額でかまいません。
3.まとめ
あまり専門的な内容はないので、すらすら書ける部分も多いと思います。
相続放棄をされる方のほとんどは、最初の資料を集める段階でハードルを高く感じることが多いようです。
今一度、相続放棄をやる際には、「相続放棄の手続きの方法と必要書類一覧」から全体像を把握して進めてください。
※本記事は記事投稿時点(2015年5月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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