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相続放棄申述書の書き方。記載例と入手方法。

2015/05/22

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20150522

相続放棄をする際に絶対に書かなければいけない相続放棄申述書。

どこから、どのようにして相続放棄申述書を入手して、書くのか。
記載するべき事項を順を追って説明いたします。

1.相続放棄申述書を手に入れる

相続放棄申述書は、家庭裁判所であればどこでも手に入れることができます。

お近くの家庭裁判所に行ってもらうこともできますし、ホームページからダウンロード可能です。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki.pdf
*ダウンロードしたら、印刷して記入の上、提出

2.相続放棄申述書を書く

20150522b

①800円分の収入印紙を貼って、料金を記載

切手は、裁判所からの返送に必要なものです。

②準口頭・関連事件番号

裁判所の記載欄ですので、空欄で提出します。
事件番号などが記載されるところです。

③提出先の家庭裁判所の名前と提出日を記載

申述人とは、相続を放棄する方のことを指します。
名前を記名したら、右側にある認め印も忘れずに押印しましょう。

④添付書類にチェックをつける

提出するべき書類にチェックをします。
書類は、あなたが被相続人に対してどのような関係かで変わりますので、ご注意ください。

⑤申述人と被相続人の個人情報を記載します

最初に集めた戸籍票に記載されている内容をそのまま書きます

20150522c

⑥相続を放棄する理由を記入

この理由をもとに相続放棄を受け付けないということは、ほとんどありませんので、素直に放棄する理由を書きます。

⑦財産の総額を記載する

正確でなくともかまいません。
あくまで現段階で把握している「だいたい」の財産額でかまいません。

3.まとめ

あまり専門的な内容はないので、すらすら書ける部分も多いと思います。

相続放棄をされる方のほとんどは、最初の資料を集める段階でハードルを高く感じることが多いようです。

今一度、相続放棄をやる際には、「相続放棄の手続きの方法と必要書類一覧」から全体像を把握して進めてください。

※本記事は記事投稿時点(2015年5月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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