評価対象地Aは、甲市が新設道路の開設を計画している都市計画道路予定地の区域内に所在しています。課税時期において、この新設道路計画はすでに都市計画の事業決定が終了している段階です。 1. 都市計画道路予定地の区域内となる部分を有する宅地の評価方法の概要 都市計画道路予定地の区域内となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうち都市計画道路予定地の区域内となる部分が都市計画道路予定地の区域……
記事を見る財産・土地評価
土壌汚染地の相続税評価方法|3パターンの減価を解説
相続対象となった土地が土壌汚染地の場合、相続税評価を減額することが可能です。土壌汚染地の相続税評価は、汚染がなかった場合の評価額から、浄化費用や使用収益制限による減価相当額、および心理的要因による減価相当額を差し引く減価方式によって計算します。 1.土壌汚染地とは? 土壌汚染地とは、直接もしくは地下水などを通して間接的に摂取した場合に人に健康被害をおよぼす有害物質に汚染された土地のことをいいま……
記事を見る【中間利払いと定期預金】中間利払いの定めがある相続税評価と計算式
中間利払いの定めのある定期預金の相続税評価と定期預金の評価額 中間利払いの定めのある定期預金の相続税評価を理解する前に、預貯金の評価について理解していきましょう。 預貯金の価額は、課税時期の預入高と、この時期に解約した場合に受ける事が出来る既経過利子の支払額を足した数字から、源泉徴収される所得税の額に相当する金額を差し引いた金額が評価額となります。 よって所得税分の金額は控除される事とな……
記事を見る【宅地比準方式の相続税評価方法】市街地農地や山林・原野の計算法
相続税評価を行う際、宅地比準方式を適用する土地にはどのようなものがあるのか、具体的な計算方法も合わせて種類別に解説していきます。また、評価対象となる土地のなかで、実際は宅地比準方式の適用が難しい場合についても言及していますので、ご参照ください。 1.土地の相続税評価で宅地比準方式を使う場合 1-1.市街地農地と市街地周辺農地 相続する土地のなかで、宅地比準方式によって相続税評価を行うべきもの……
記事を見る不整形地補正率の計算方法(求め方)と相続の際の注意点
相続税申告のためには、土地の正しい評価が必要です。 土地にはさまざまな形や特徴がありますが、今回は不整形地の評価をする際に適用される不整形地補正率の求め方をわかりやすく解説します。あわせて、不整形地の評価でよくある疑問にもお答えします。 1.不整形地とは? 不整形地とは、整形地(正方形や長方形など)ではない、いびつな形をした土地のことです。 不整形地は、建物を建てる際に敷地が有効利……
記事を見る家財道具(家庭用財産)とは?種類別の相続税評価方法を紹介
相続税が課税されるのは、不動産・現金・有価証券のような財産だけではありません。 家具や家電などをはじめとする「家財道具(家庭用財産)」も、相続財産として相続税の課税対象となります。 しかし、家財道具の価値は高いものから低いものまであるため、家の中にある一般動産を1つ1つ評価して、相続財産に組み込むのは大変です。 では、具体的にどのような方法で、家財道具を評価すれば良いのでしょうか……
記事を見る分筆登記とは?角地や二方路線地の分筆の相続税評価と費用を解説
分筆登記は、土地に関する登記の1種です。一つ(一筆)の土地を複数の相続人で分けたり、土地の一部を売却したりするときは、分筆登記をする必要があります。 分筆登記をする際は、法務局で手続きをするだけでなく、土地の測量や境界の確定が必要です。また、土地の分筆にはルールがあるため、正しい知識を得たうえで分け方を決めることが大切です。 この記事では、分筆登記が必要になるケースや角地・二方路線地に……
記事を見る保安林の相続税評価方法
山林を所有している人の中には、その山林が保安林に指定されている人もいます。保安林とは、水源の確保や防災といった機能のために保持される山林のことです。農林水産大臣や都道府県知事から指定を受け、開発などに制限がかかる保安林ですが、個人の持ち物です。この保安林に対する相続税の評価はどうなるのでしょうか? 1.保安林とは? 1-1.保安林とはどんなもの? 保安林とは、水源の確保や土砂災害の防止、防風……
記事を見る賃貸アパートに隣接する駐車場敷地の相続税評価
土地700㎡を所有(普通住宅地区に所在)しており、400㎡をアパート建物敷地として、残りの300㎡を駐車場として利用しています。 アパートの契約書を確認したところ、アパートは全8室中6室が課税時期において入居中でした(各独立部分の床面積の合計:160㎡、課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計:120㎡)。 また、賃貸借契約書上では隣接する駐車場の利用契約も一体となってお……
記事を見る利用価値が著しく低下している宅地の評価
評価対象地Aの周辺は近年、公共事業の開発が進み鉄道路線と幹線道路が開通しました。それに伴い交通量が激増し一日中騒音と震動が激しく、Aの付近にある他の宅地B及びCの利用状況から見て利用価値が著しく低下していると認められます。 なお、路線価には騒音・震動による影響は考慮されていません。 1. 利用価値が著しく低下している宅地の評価方法の概要 以下の①~④に掲げるとおり、宅地の利用価値が付……
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