財産・土地評価

附則5項道路は相続税評価においてセットバック減額可能

建築基準法附則5項に定められている、いわゆる「附則5項道路」において再建築の際、セットバックを行う必要がある場合には42条2項道路と同様、当該部分について70%の評価減(30%評価)を行えます。 セットバックの評価減が規定されている財産評価基本通達24-6には、「建築基準法第42条第2項に規定する道路」とありますが、実質的にこの42条2項道路と同様の扱いを受ける場合にはこちらの規定を準用する……

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相続人が外国籍の場合の日本の相続手続き

相続人のうちの1人が日本国籍ではなく外国籍の場合の相続手続きについては、通常の手続きと異なる部分があります。以下、手続き別に解説をしていきます。 1.相続人が外国籍の場合に相続税申告に添付する戸籍謄本について 相続税申告において、相続人全員の戸籍謄本を添付する必要がありますが、相続人が外国籍の場合は、いわゆる日本の戸籍謄本が存在しないため、外国が発行した身分証があればそれを添付することで代用で……

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温泉権の相続税評価の実務上の考え方

財産評価基本通達78(温泉権の評価)において、温泉権の相続税評価は次のように定められています。 「温泉権の価額」は、その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。 つまり、売買実例価額、精通者意見価格等で評価をしなさいとなっています。これらがある場合には、これを用いて評価を行うこととなりますが、そういったものがないケースも多々存在するでしょう。 ……

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同族会社への貸付金の相続税評価で回収不能かどうかの判断基準

貸付金債権等の相続税評価において、財産評価基本通達205(貸付金債権等の元本価額の範囲)に定める「課税時期においてその回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるもの」に該当するかどうかの判断基準について解説を行います。 1.財産評価基本通達205によると まず、財産評価基本通達205によると以下のような(1)~(3)の例示があります。 これを見ると、実質的に破たんしているような状態が求めら……

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家屋取り壊し後の借地の相続税評価

借地に家屋を建てて、借地権を所有している状態で、当該家屋を取り壊し例えば駐車場として利用しているような場合の当該地の相続税評価はどのようになるのでしょうか。 土地を貸している側(地主側)としては、自用地として評価するのかもしくは貸宅地として評価できるのか、土地を借りている側は借地権を計上する必要があるのかどうかが問題となります。 家屋取り壊し時点で借地権が消滅したかどうかがポイント 家屋を取……

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太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価

太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価については、財産評価基本通達129に基づき「一般動産」として評価を行います。そのため、建物付属設備や構築物のように0.7を乗ずることはできませんので注意が必要です。 一般動産は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなっていますが、太陽光発電設備自体には市場はなく売買実例価額や精通者意見価格は存在しないと考えられます。 ……

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賃借権の相続税評価2パターン

賃貸借の契約によって生じる借主の権利を賃借権といいますが、賃借権は貸主側の相続税評価においての取り扱いは債権です。ただし、その賃借権が地上権に準ずるものであるか、そうでないかにより賃借権価額の計算が異なるため、土地の相続税評価額に差が発生します。2パターンの賃借権の相続税評価について解説します。 1.賃借権とは? 賃借権とは、賃貸借契約によって生じる借主の権利です。建造物建築を目的に土地を借り……

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非上場株式評価時の会社規模判定にかかる従業員数

非上場株式の相続や贈与では、従業員数は相続税や贈与税の算定に関わる評価方法を決める大きな要因です。株式の評価方法によって、相続税は大きく変わることがあり、会社規模が大きい方が有利とされています。会社規模の判定方法や会社規模による評価方式の違い、従業員のカウント方法などについて解説していきます。 1.従業員数は会社規模判定の重要な要素 引用:国税庁HP 取引相場のない非上場株式の評……

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一括借上契約の賃料免除期間に相続が発生した場合の貸家建付地評価

一括賃貸借契約(サブリース)で引き渡しを受けたアパートについて、契約開始日から3か月間は借上賃料が収受されない契約内容でした。この賃料免除期間に相続が発生した場合に、貸家建付地評価は可能かどうかについて検討したいと思います。 1.貸家建付地評価ができる4つの要件 貸家建付地評価を行うために必要な要件として、平成7年11月14日の採決には、以下のような項目があげられています。 ア) 賃借人……

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契約内容が不明の場合の借地権の評価について

契約当初の権利金の収受の有無→不明 契約書→存在しない 貸付面積→不明瞭 借主(建物所有者)→第三者 このような状態の貸宅地を被相続人が所有していた場合の相続税評価はどのように行えばよいのでしょうか。 相当の地代通達2の算式を適用し、貸宅地の評価を行うのか、もしくは、法定借地権割合により評価を行うことができるのかが問題となります。 この場合、結論としては……

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