財産・土地評価

財産評価基本通達によらず不動産鑑定評価で申告できる場合

 所有している自宅敷地の後ろ半分が急傾斜地となっており市場流通性が著しく低い状態です。路線価方式に基づいて評価すると、そのがけ地についての補正率は「0.73」となっていますが、専門業者による査定額よりも相続税評価額の方が高いと考えられます。 1. 不動産鑑定士の鑑定による評価の方法の概要  国税庁の財産評価基本通達においては、路線価方式や倍率方式といった評価方法が定められていま……

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市街地農地・市街地山林・市街地原野の相続税評価

 評価対象地は市街化区域にある農地や山林、そして原野です。路線価が付された道路よりも低い位置に所在しています。この場合の土地の評価方法はどうなりますか。 1. 市街地農地等の評価方法の概要  市街化区域にある農地、山林、原野(以下、あわせて「市街地農地等」といいます)の評価は、宅地比準方式により評価します。  宅地比準方式とは、その農地等が宅地であるとした場合の価額からその農……

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農用地区域内又は市街化調整区域内に在する農業用施設用地の評価

 評価対象地Aは農用地区域内に所在しており農業用施設用地として利用されています。評価対象地周辺は開発行為や建築物の建築等による土地の利用が制限されており、その用途が農業用に限定されています。 付近の農地の1㎡当たりの固定資産税評価額 200円 農地としての評価倍率 30倍 宅地転用に要する1㎡当たりの宅地造成費 1,800円 地積 5……

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埋蔵文化財包蔵地の土地

所有する土地は、古墳が点在する地域にあります。 1. 埋蔵文化財包蔵地の土地の評価方法の概要 文化財保護法第93条では、以下のように規定されています。 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、文部科学省令の定める事項を記載……

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文化財建造物である家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地の評価

 評価対象地には、文化財保護法に規定する登録有形文化財に指定されている建物が存在します。当該法令指定後は、所有者の意思で建造物の現状を変更することはできません。それに従い、その建造物の敷地も利用が制約されます。 1. 文化財建造物の敷地の用に供されている土地の評価方法の概要  文化財建造物は、地方公共団体や各教育委員会が文化庁長官から委任を受けて、文化財建造物についての事務管理……

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路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の評価

被相続人は評価対象地Bを所有し居住の用に供していますが、評価対象地Bは下図のように路線価が設定されていない道路のみに接道しています。 1. 路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の評価方法の概要  路線価地域内において、相続税、贈与税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価す……

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余剰容積率の移転をしている・移転を受けている宅地の評価方法

評価対象地は下図のようにそれぞれ建物の敷地の用に供されており、土地Aは余剰容積率を移転し、土地Bは余剰容積率の移転を受けて建物を建築しています。 なお、この地区の容積率は都市計画により400%とされています。 1. 語意の定義 「余剰容積率を移転している宅地」又は「余剰容積率の移転を受けている宅地」とは、それぞれ次のものをいいます。 1-1. 余剰容積率を移転している宅地 ……

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容積率の異なる2以上の地域にわたる土地の評価方法

容積率の異なる2以上の地域にわたる土地の評価方法

価対象地は、下記のように用途地域および容積率の異なる地域に所在しており、貸駐車場の敷地として事業の用に供されています。 なお、基準容積率算定における割合はA(商業地域:6/10)、B(第2種中高層住居専用地域:4/10)とされています。 1.容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地評価の概要 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の価額は、財産評価基本通達15(奥行価格補正)か……

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自社株式(非上場株式)に関する相続税の納税猶予制度

自社株式(非上場株式)に関する相続税の納税猶予制度

相続により中小企業の事業を承継する場合の税負担軽減制度に、相続税の納税猶予の特例があります。この特例を受けるには、特例適用の要件を満たしていることに関して経済産業大臣により認定を受けなければなりません。相続税の納税猶予の特例要件と、特例の対象となる株式数の計算方法について解説します。 1.「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」とは? 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」と……

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自社株式の相続税評価の方法を解説

上場株式と違い、非上場の自社株式は時価が存在しないため、税務上、自社株式の相続税評価の方法が決められています。自己株式の評価方法は、会社規模などによって違いがあります。そこで、自社株式の相続税評価の方法をまとめました。 1.自社株式の相続税評価の方法は大きく3つ 引用:国税庁HP 会社規模によって、自社株式の相続税評価の評価方法が異なります。従業員数が70人を超えるか、純資産価額や直……

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