特例・控除

相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋

転居をしていても該当する可能性はある 相続税の特例として小規模宅地等の特例というものがあります。 相続税で相続されるのは何も単純な金銭だけではありません。時には土地とそれに伴い宅地を取得する場合もあります。この時、その相続される直前までにその宅地が居住用や事業用として供されていた場合にはその限度面積の部分は相続税の課税の計算において、その価額が一定の割合で減額されます。 ただし、3……

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その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除

贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し土地の受贈者が居住した場合 贈与を受ける場合に土地を受けるケースも有りますが、土地だけ受贈しても活用しないともったいないですね。その際には居住用住宅や、駐車場や賃貸用住宅を建てる事も多いはずです。 その時に注意していただきたい点が、贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除についてです……

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納税猶予の特例の適用を受けた休耕地をその後転用した場合

農地等を贈与した場合には、贈与者の死亡時点まで、贈与者に対して課税される贈与税の納税が猶予され、この制度のことを納税猶予の特例といいます。では、休耕地に当該特例が適用された場合で、贈与後に当該休耕地を転用された場合、当該特例はどう扱われるのでしょうか。以下では、この問題について解説します。 納税猶予特例とは 納税猶予特例とは、農業を営む一定の者が、その推定相続人にその所有する農地や準農……

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受給資格取得のために経営移譲が行われていた場合の相続税の納税猶予の特例の適用

特例の適用を引き続き受けるためには一定の要件を満たすことが必要 納税猶予の特例措置は、農業者年金基金法によって定められていますが、これが改正されたことによって解釈がどうなるのかが問題となっています。特に、相続が発生したときの扱いについては非常に難しいようです。 結論的に言えば、生前に経営譲渡が行われていれば納税猶予の適用を受けられる場合があります。ただし、この場合には一定の要件を満た……

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