相続に関する知識コンテンツ

受取配当金等収受割合が負数となる場合の計算方法

受取配当金等収受割合が負数となる場合の計算方法

株式等保有会社の評価方法  株式等保有特定会社の株式を評価する際は、純資産価額方式による評価方法のほか、いわゆる「S1+S2方式」による評価方法も採用することができます。これは、評価対象会社を、株式等の部分を「S2」、その他の部分を「S1」、と2つに分けて計算した後に合算して1株当たりの評価額を算定する方式です。 この「S1」を計算する際、通常の類似業種比準方式を「受取配当金等収受割合」を使い……

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無償返還届出書を提出している場合の土地の相続税評価

無償返還届出書を提出している場合の土地の相続税評価

【説例の前提条件】 推定被相続人Aが所有する土地甲の上に、平成元年にAの長男Cが代表取締役を務める同族会社Bの建物が建てられました。 その際、Aと同族会社との間で使用貸借契約を締結し、所轄税務署に対して土地の無償返還に関する届出書を提出しています。 当該土地の自用地評価額は1億円であり、使用貸借契約の締結当時に権利金の収受はありませんでした。 なお、同族会社Bの株式はすべて長男Cが所有……

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青空駐車場を営んでいる場合の相続税の節税対策

青空駐車場を営んでいる場合の相続税の節税対策

【説例の前提条件】 推定被相続人の財産の不動産はマンション1室(敷地権割合1/20)と青空駐車場があります。 青空駐車場は、あまり手入れしていないため、雑草が所々生えています。 土地には建物を建てる予定はありません。 その土地は、整地に近いため、建物を建てる以外に、土地の評価を下げる要因を見つけることができません。 1. 青空駐車場の評価方法の概要 青空駐車場の相続税評……

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戸建ての賃貸不動産の相続税評価(相続発生時点に賃借人がいるかどうか)

戸建ての賃貸不動産の相続税評価(相続発生時点に賃借人がいるかどうか)

【説例の前提条件】 推定被相続人の不動産は、自宅と古い戸建て賃貸の2つです。 しかし、戸建て賃貸は現在空き家となり1年経ちました。 いつ賃借人が入居してくるか未定です。 1. 戸建ての賃貸不動産の評価方法の概要 戸建ての賃貸不動産は、推定被相続人の相続開始日において賃貸人がいるかどうかが評価の分かれ目になります。 賃借人がいれば、土地は貸家建付地として扱い、自用地評……

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二世帯住宅に住んでいる場合の小規模宅地等の特例の適用

二世帯住宅に住んでいる場合の小規模宅地等の特例の適用

【説例の前提条件】 被相続人の敷地に二世帯住宅を建て、推定被相続人Aと長男Bの家族が居住する予定です。 設計では建物内部では行き来はできませんが、一階部分はAと配偶者が、二階部分はB世帯がそれぞれ居住する予定です。 登記を共有登記にするか、区分所有登記にするかを検討中です。 1. 二世帯住宅と税の概要 二世帯住宅は、外見は1つの建物を二世帯で使用し、各世帯がそれぞれキッチンや……

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配偶者に二次相続発生時は、小規模宅地等の特例を適用可能な相続人と共有で相続するとお得

【説例の前提条件】 被相続人Aの自宅敷地であった土地甲の地積は660㎡(9,900万円・小規模宅地等の特例の適用前)です。 被相続人と共に自宅に居住しているのは被相続人の妻Bと長男Cの家族で、今後も同居及び居住を継続する予定です。 また、その他の財産は10,000万円です。 なお、小規模宅地等の特例を使う前の評価額に基づき、法定相続分で遺産分割をすることが決まっています。 1……

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小規模宅地等の特例や抵当権で債務が付いている不動産は2割加算対象者が承継した方が得

小規模宅地等の特例や抵当権で債務が付いている不動産は2割加算対象者が承継した方が得

【説例の前提条件】 被相続人Aの相続財産は、土地甲と土地乙、そして各土地には賃貸アパートが建っており、土地乙にある賃貸アパートには抵当権が付いており債務額は7,000万円です。このほか金融資産は1億円です。 相続人は長男Bと長男の子である孫養子Cの二人で、土地甲は長男Bが相続し、土地乙は孫養子Cが相続することとなっています。不動産賃貸業は相続税申告期限後も継続します。 1. 2割……

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小規模宅地等の特例を、配偶者以外の相続人で適用する方が良い場合

小規模宅地等の特例を、配偶者以外の相続人で適用する方が良い場合

【説例の前提条件】 被相続人Aの不動産は下記のとおりです。相続人は妻Bと長男Cです。土地甲は妻B、土地乙は長男C、それ以外の財産は法定相続割合で分割することになっています。土地甲は居住用宅地等として、土地乙は貸付事業用として、それぞれ小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。 (不動産) (不動産以外の財産) 相続税評価額 1億円 1. 小規模宅地等の特例の概要 ……

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農地を路線価評価と倍率評価に分けて取得する場合の相続税評価

農地を路線価評価と倍率評価に分けて取得する場合の相続税評価

市街化区域内にある農地(田)2筆500㎡は、路線価地域と倍率地域の境界にありました。農地甲を長男A、農地乙を二男Bが相続した場合の評価方法はどうなりますか。 1. 農地を路線価評価と倍率評価に分けて取得する場合の評価方法の概要 農地の評価は、1枚の農地ごとに評価します。ただし、市街地農地、市街地周辺農地、生産緑地については、それぞれの利用単位となる一団の農地を一つの評価単位とします(評……

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市街地農地を分割して取得した場合の相続税評価方法

市街地農地を分割して取得した場合の相続税評価方法

市街化区域内にある農地(田)1,500㎡2筆を相続人である長男Aと次男Bの2人が相続するに当たり、農地甲と農地乙に分割して、それぞれ取得することとしました。農地は、道路より2メートル低くなっています。 1. 分割して取得した市街地農地の評価方法の概要 農地の評価は、原則として1枚の農地ごとに評価します。ただし、市街地農地、市街地周辺農地、生産緑地については、それぞれの利用単位となる一団……

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