相続に関する知識コンテンツ

相続財産から控除できるのは“確実な債務”のみ

相続税の課税対象を算出する際に、預貯金や不動産等のプラスの財産から債務や葬式費用などを控除することが出来ます。 これを相続税の債務控除と言います。 債務控除の対象となる債務には『確実な債務』という決まりがあります。 この確実な債務が何かを理解しておかなければ、正しい相続税の課税対象価額を算出することが出来ません。 確実な債務とは何を指すのかを確認しておきましょう。 1.相続財産か……

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保証債務・連帯債務と相続税の債務控除について

相続財産に債務がある場合、プラスの財産から債務や負債など差し引くことができます。 この債務控除は「亡くなった人の債務で、亡くなった時に存在し、確実と認められるもの」が対象となります。 亡くなった被相続人が借金の保証人や連帯債務を負っていた場合、保証債務や連帯債務は債務控除の対象となるのでしょうか? 1.保証債務とは? 保証債務とは、債務を負っている債務者がその債務を履行しない場合に、保……

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死亡日以前3年以内の贈与は無効!?相続税の3年内加算

相続税対策として生前贈与をご検討されている方も多いことと思います。 この生前贈与は贈与のタイミングを間違ってしまうと、相続税対策として有効な手段とならないケースがあります。 3年加算ルールという表現をされることがありますが、相続開始前3年以内の贈与は相続財産として相続税の課税対象価額に加算されます。 3年加算ルールの詳細、 3年以内とは具体的にいつを示すのかなどについてご紹介します……

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相続税が非課税となる祭具等の範囲

被相続人から引き継ぐ財産を相続財産と言い、相続財産には相続税が課税されます。 ただし、例外として相続税が課税されない財産があります。 今回は相続税が非課税となる財産のうち祭具等についての詳細をご紹介したいと思います。 1.祭具等(仏壇、庭内神し、位牌、仏具など)は相続税が非課税 相続とは亡くなった方の財産や財産に関した権利義務を引き継ぐことを言います。 引き継ぐ財産の中には、系譜……

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遺産分割が終わり相続税申告が終了した後に新たな財産が出てきた場合の対応方法

遺産分割協議や相続税の申告も無事終わり、ほっと一息ついたと思ったらまた新たな財産が発見された…というケースは実はよくあります。 このような時、相続人はどのように対処すればいいのでしょうか。 「新たな財産」への対応方法や、手続きの上で注意すべきポイントをご紹介します。 1.遺産分割終了後に新たな財産が出てきた場合の対応方法 新たな財産のみで再度、遺産分割協議を行う 遺産分割後に新た……

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相続人がゼロの場合は相続税の基礎控除は3,000万円

相続税には基礎控除があり、相続した財産が基礎控除以下であれば相続税は課税されません。 基礎控除は法定相続人の人数によって金額が異なります。 また、法定相続人の人数は、死亡保険金、死亡退職金の非課税枠を算出する際にとても重要です。 しかし、被相続人に法定相続人が全くいない場合、被相続人の財産は誰が受け継いで、基礎控除はどのような扱いになるのでしょうか? 1.相続税の申告の有無の判断 相……

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会社から贈られた弔慰金は相続税の課税対象となる?

弔慰金とは亡くなった方への弔いや遺されたご遺族を慰めるために贈られる金銭を言います。 弔慰金はお香典や花輪代、葬祭料という名目で支払われることもあります。 今回は、受け取った弔慰金が相続税課税対象になるのかという点についてご説明させていただきます。 1.税法上の弔慰金の扱い 弔慰金は被相続人が所有していた財産ではありませんので、相続財産に含まれることはありません。 そのため、原則とし……

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3年内加算の贈与財産から相続税の債務控除はできない

相続開始前、3年以内に行われた贈与は贈与が無かったことになり、その贈与財産は相続財産にふくまれてしまうことをご存知ですか? また、相続財産に含まれることになった贈与財産は債務控除の対象とならないのです。 3年内加算の贈与財産と債務控除の関係について詳しくご紹介します。 1.3年内加算の贈与財産とは!? 贈与とは生きている人から生きている人への財産の無償移転を言い、渡される財産には贈……

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相続税の計算で控除できる葬式費用

葬式費用は被相続人の死亡に伴う必然的出費ということから、相続財産そのものが担っている負担ということを考慮されています。 そのため、相続財産から控除することが可能です。 しかし、葬式の様式等に関しては一律ではないという点から、控除できる範囲と出来ない範囲が定められています。 具体的に葬式費用として控除できるもの、できないものをご説明します。 1.相続税の計算で葬式費用が控除できる ……

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死亡保険金とともに受け取った剰余金(配当、前納保険料)の相続税法上の扱い

被相続人が契約者となっている死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」となり相続税の課税対象となります。 死亡保険金そのものは、相続税の課税対象となりますが、付随して支払われることのある剰余金はみなし相続財産となるのでしょうか? 今回は、死亡保険金と一緒に剰余金を受け取った場合の扱いについてご説明します。 1.死亡保険金とともに受けとる剰余金は非課税の対象 死亡保険金はその契約の方法に……

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