評価上の区分 取引相場のない株式の評価はその株式を発行する発行会社の、会社の規模によってそれぞれ区分されます。 区分の内容については従業員数(100人以上・未満)とされており、卸業・小売・サービス業 また、総資産評価によって計算した従業員数、直前期末1年間の取引価格(80億以上・20億以上・2億以上・6千万以上など)です。さらに規模区分は、それぞれ大会社・中会社・子会社です。 (規……
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取引相場のない株式の評価の原則
取引相場のない株式の価額は、上場会社の株式とは異なり、価格が公になることはありません。そこで、財産評価基本通達では、取引相場のない株式の価額の評価方法を定めています。その方法は、株式を発行する会社を支配しているか否かによって、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。ここでは、株式発行会社を支配している場合に採用される、原則的評価方式について説明します。 1.原則的評価方式 原則的評……
記事を見る相続税評価における類似業種比準価額
取引相場のない株式の評価の原則であげられた、類似業種比準価額の金額は、類似業種の株価と1株あたりの配当金額、年利益金額、資産金額を基準として計算した金額となります。 評価会社の直前期末の資本金額、発行済み株式数、自己株式の数の控除した株式数など、計算方式が複雑です。 いずれも配当金額、利益金額、純資産価額と課税時期に対する配当金額、利益金額、純資産価額などをあてはめる計算式です。 ……
記事を見る類似業種比準価額における類似業種
類似業種は大分類・中分類・小分類に区分して定められています。しかし、評価会社の事業が該当する業種が区分別になっている場合にはそれぞれの区分になります。 小分類区分の場合は小分類に該当 小分類に区分されていない中分類のものは中分類という業種目となります。 ただしこちらも納税義務者の選択ができます。類似業種が小分類の業種目であればその業種目は小分類の業種目とされます。 例……
記事を見る評価会社の事業が該当する業種目
複数業種目は50%が基準 評価会社の事業が該当する業種目は、取引相場のない株式の評価上の区分の取引金額の基準で判定されます。 ですが、取引金額が2以上の業種目に係わる場合には、割合が基準となります。その割合は50パーセントを超えるか超えないかが基準です。 評価会社の事業が中分類のひとつの業種目の中で2以上類似する業種目に属し(小分類中)それらの割合が50パーセントを超える場合はその……
記事を見る相続税評価における類似業種の株価
財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法を定めています。一定以上の議決権割合を持っているなど、発行会社を支配している場合は、原則的評価方式と呼ばれる方式によって評価します。原則的評価方式は、会社の規模に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式または両者を併用する方式から選択して評価するものです。 1.類似業種比準方式 類似業種比準方式は、事業内容が類似する上場企業の株価をもと……
記事を見る評価会社の1株当たりの配当金額等の計算
類似業種比準価額で述べた、評価会社の1株あたりの配当金額・1株あたりの利益金額・1株あたりの純資産価格の金額はそれぞれ、算出方式が定められています。 1株あたりの配当金額の計算方式 直前末期以前2年間における余剰金の配当金額の合計額2分の1の相当する金額を直前の期末の発行済み株式数で除して計算します。ただし、配当金額は特別配当・記念配当などで将来継続予想ができないものは含……
記事を見る類似業種の1株当たりの配当金額等の計算
財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法を定めています。その方法は、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれており、一定以上の議決権割合を持っているなど、発行会社を支配している場合は原則的評価方式によって評価します。 さらに、原則的評価方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式に分かれており、会社の規模によって、類似業種比準方式、純資産価額方式または両者を併用する方式から選択することに……
記事を見る相続税評価における類似業種比準価額の修正
類似業種比準価額の原則 取引相場のない株式の評価の原則であげられた、類似業種比準価格の金額は類似業種の株価と1株あたりの配当金額・1株あたりの年利益金額・1株あたりの資産金額を基準として計算した金額となります。 評価会社の直前期末の資本金額、発行済み株式数、自己株式の数の控除した株式数など、計算方式が複雑です。 いずれも配当金額・利益金額・純資産価額と、課税時期に対する配当金額・利……
記事を見る相続税評価における純資産価額
純資産価額 取引相場のない株式の評価の原則によって1株あたりの総資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。 土地および土地の上に存する権利=土地等 家屋およびその付属施設または建築物=家屋等 と、通称されます。これら土地等および家屋等の価額は課税時期における通常取引の価額に相当するものとして評価……
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