相続に関する知識コンテンツ

相続税評価における純資産価額計算上の負債

純資産価額基準の計算 課税時期における1株あたりの純資産価額の評価額は取引相場のない株式の評価の原則によって、1株あたりの純資産価額は課税時期に各資産を評価した価額であり、くわえて、通常取引で相当される評価物件などは該当する帳簿価格相当で評価されます。 課税時期における1株あたりの純資産価額の計算をおこなう場合は(純資産価額=相続税評価額計算によるもの) 貸倒引当金、退職給与引当金、……

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評価差額に対する法人税額等に相当する金額

負債を控除した価額を基準にした計算 純資産価額の評価差額に対する法人税等に相当する金額は、課税時期の各資産を通達により評価した価額の合計額から課税時期における負債合計を控除した額から計算されます。 この金額から課税時期における各資産の帳簿価額の合計から負債を控除した金額の42% また、事業税・道府県民税および市町村民税の合計相当の割合をかけたものが金額となります。ともに、課税時期の……

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評価会社が有する株式等の純資産価額の計算

純資産価額計算方式に基づく計算 課税時期の評価会社の各資産を評価する場合には、該当する各資産のうちに取引相場のない株式があるとき、1株あたりの純資産価額は、株式の発行会社の課税時期における通達評価金額÷課税時期における負債の金額を控除した当該株式の発行会社の発行済み株式で計算することができます。 取引相場のない株式の評価の原則によって1株あたりの総資産価額は課税時期に各資産を評価した……

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株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正

取引相場のない株式の原則にのっとって評価し、その株式の効力発生時期によって修正が必要な場合があります。 取引相場のない株式の評価上の会社の区分により分けられた大会社・中会社・小会社の、株式の評価は次のように評価および計算することができます。 大会社の株式の価額 類似業種比準価額によって評価されます。 ただし、1株あたりの純資産価額によっても評価することができます。これ……

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同族株主以外の株主等が取得した株式

上場会社の株式とは異なり、取引相場のない株式には市場価格は存在しません。財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法が定められています。その方法は、株式発行会社を支配しているか否かによって、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。ここでは、株式発行会社を支配していない、つまり同族株主以外の株主の場合に適用される特例的評価方式について説明します。 1.同族株主以外の株主等が取得した株……

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同族株主以外の株主等が取得した株式の評価

1株あたりの配当金額による計算 同族株主以外の株主が取得した株式の評価額は1株あたりの配当金額等の計算に定められた方法にのっとって計算されます。まず、求めるのは直前期末以前2年の期間をもとに、その会社の余剰金配当金額の合計額の半分、つまり二分の一相当の金額を、直前期末の発行済み株式数で除した計算方式で算出したものが「1株あたりの配当金額」です。 そして、この求めた、「1株あたりの配当……

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評価会社が支払った弔慰金の取扱い

被相続人が非上場の株式会社のオーナー社長であった場合、死亡時に会社から弔慰金が支払われることがあります。そのとき、会社の評価にはどのような影響があるのでしょうか。ここでは、まず取引相場のない株式の評価方法のうち、純資産価額による評価について確認し、次いで弔慰金の相続税法上の取扱いについて説明します。 1.取引相場のない株式の評価方法 取引相場のない株式の相続税法上の評価は、会社の規模や……

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議決権を有しないこととされる株式(持合株式)がある場合の議決権総数等

取引関係が親密な会社同士が相互に株式を持ち合うことは、会社の規模を問わず多くみられます。株式の持ち合いは、事業を円滑に進めるためには有用であるものの、経営のもたれ合いを招くという弊害もあります。そのため、株式を持ち合っていて、自社が議決権を25%保有する会社が自社の株主となっている場合は、会社法308条第1項の規定により、その会社が保有する株式は議決権がないものとされます。 財産評価基本通達……

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種類株式がある場合の議決権総数等

財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法が定められています。相続、遺贈や贈与によって株式を取得した人が評価会社(評価する株式を発行する会社)の経営を支配する同族株主であるかどうか、また、評価会社の業種や規模に応じて、評価の方法は異なります。 1.同族株主とは 同族株主は、次のように定義されます。 ・ 株主とその同族関係者(親族のほか、内縁関係にある者、使用人、株主等から……

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投資育成会社が株主である場合の同族株主等

同族株主以外の投資育成会社 同族株主以外の株主等が取得した株式の場合のうち評価会社の株主のうちに投資育成会社に基づいて設立された中小企業投資育成会社があるときには該当する場合と適用外である場合がある。 まず、同族株主とは、課税時期における評価会社の株主のうち1人の株主の同族関係者が持っている議決権の合計数が30%以上である場合の株主および同族関係者のことをいいます。ただし、同族関係者……

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