退職時に退職金を支払う制度のある企業の場合、在職中に亡くなった従業員に死亡退職金を支払うことがあります。 本来受け取る従業員は亡くなっていますので、遺族が受け取る形となりますが、この死亡退職金は生命保険等と同様にみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。 死亡退職金と相続税の関係や、死亡退職金の範囲や判断基準などについてご説明します。 1.死亡退職金と相続税 1-1.みなし……
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雇用主が負担している生命保険に係る税金の種類とは
法人契約の生命保険を遺族が受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象なのでしょうか? 相続の定義は「死亡による個人から個人への財産の無償移転」、贈与は「生前における個人から個人への税産の無償移転」です。 つまり、個人間での無償移転に関して相続税や贈与税が課税されるということになります。 個人契約の生命保険であれば、個人間という判断をすることができますが、法人契約の場合、法人(雇用主……
記事を見る弔慰金の非課税規定で使用する「業務上の死亡」の判定基準
弔慰金とは、亡くなった人を弔い、遺された遺族を慰める意味で遺族に渡される金銭を言います。 遺族に渡されるお金なので、そもそも相続財産ではありません。 しかし、会社などから受け取った弔慰金はその金額などによっては死亡退職金と判断されるケースがあります。 弔慰金であれば相続税の課税対象とはなりませんが、死亡退職金と判断された場合には、みなし相続財産となり相続税の課税対象となります。 今回は……
記事を見る相続税法における「住所」とは「生活の本拠」
相続税法では、住所により納税義務の範囲や納税地に関してなど、とても重要な意味を持っています。 住所と一概に言われても、本籍地なのか、住民票に記載されている住所なのか、現在住んでいる場所なのか判断が迷う場合もあります。 そこで今回は、相続税法における住所の定義をご説明します。 1.相続税法における「住所」とは「生活の本拠」 相続税法上の「住所」に含まれるもので、最も重要視される点は納税義……
記事を見る相続税の計算で控除できる4つの葬式費用
被相続人が亡くなると、当然、お葬式を行います。このお葬式に係る費用には、相続税の控除対象となる費用があります。 今回の記事では、葬式費用として控除の対象となるもの、控除の対象とならないものについてご紹介させていただきます。 1.相続税の計算で「葬式費用」は控除可能 葬式費用は被相続人の死亡によって発生する費用となり、相続財産から支払われるものとなります。そのため、相続税の計算をする際には……
記事を見る生命保険の剰余金や前納保険料は相続税の課税対象となるか
被相続人が亡くなったことによって発生する保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。 この保険金を受取る際に、剰余金や前納保険料を受け取るケースがあります。 剰余金や前納保険料を受け取った場合、それらはすべて相続税の課税対象となるのでしょうか? 1.剰余金とは 生命保険等の保険料は、予定死亡率・予定利率・予定事業費率という3種類の予定率を元に計算されます。 予定率というく……
記事を見る相続人が重国籍の場合の相続税の納税義務の範囲について
亡くなった人(被相続人)の財産を受け継いだ場合、その財産には相続税が課税されます。 相続税の課税対象となる財産の範囲は、亡くなった人や財産を受け継ぐ相続人の国籍や住所によってその範囲が異なります。 もし、相続人が日本国籍と外国国籍を所有している重国籍の場合、相続税の納税義務の範囲はどのようになるのでしょうか?平成30年度税制改正を踏まえた相続税法規定の相続税(贈与税)の納税義務者についてご説明……
記事を見る相続税の延納を分かりやすく解説
相続税が思ったよりも高くて、一括で支払うことが難しいというケースは珍しくありません。このような時に利用できるのが、延納です。延納とはどのような制度なのか、延納するために必要な要件、期間や利子についてご紹介していきます。 1.相続税の延納とは 延納とは、相続税を分割して金銭で納付する方法です。原則として、相続税の納付は一括で行うことになっています。しかし、一括での納付が困難であり、かつ、4つの要……
記事を見る未分割財産から生じる賃料収入の帰属について
相続発生から遺産分割が決まるまでの間の期間に生じた賃料収入は、相続人がどのように所得税の申告を行えば良いのでしょうか。以下の2通りが考えられます。 【方法1】 ・相続開始の翌日から遺産分割協議日→法定相続割合で収入帰属 ・分割協議日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属 【方法2】 ・相続開始の翌日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属 理論的には、【方法1】で所得税の申告……
記事を見る内容に争いがある遺言書がある場合の未分割申告の可否について
遺言書があれば、相続が発生した時点で遺産の取得者は自動的に決まります。 そのため、遺言書があれば通常は分割済と捉えられるため、相続税申告において未分割申告をすることはできません。 では、遺言書の内容につき争いがある場合についても同様の考えになるのでしょうか。 基本的には、遺言書が存在する時点で、未分割での申告はすることができません。もちろん、遺言書に記載のない相続財産がある等の場合に……
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