遺産分割協議や相続税の申告も無事終わり、ほっと一息ついたと思ったらまた新たな財産が発見された…というケースは実はよくあります。 このような時、相続人はどのように対処すればいいのでしょうか。 「新たな財産」への対応方法や、手続きの上で注意すべきポイントをご紹介します。 1.遺産分割終了後に新たな財産が出てきた場合の対応方法 新たな財産のみで再度、遺産分割協議を行う 遺産分割後に新た……
記事を見る相続その他
相続人がゼロの場合は相続税の基礎控除は3,000万円
相続税には基礎控除があり、相続した財産が基礎控除以下であれば相続税は課税されません。 基礎控除は法定相続人の人数によって金額が異なります。 また、法定相続人の人数は、死亡保険金、死亡退職金の非課税枠を算出する際にとても重要です。 しかし、被相続人に法定相続人が全くいない場合、被相続人の財産は誰が受け継いで、基礎控除はどのような扱いになるのでしょうか? 1.相続税の申告の有無の判断 相……
記事を見る会社から贈られた弔慰金は相続税の課税対象となる?
弔慰金とは亡くなった方への弔いや遺されたご遺族を慰めるために贈られる金銭を言います。 弔慰金はお香典や花輪代、葬祭料という名目で支払われることもあります。 今回は、受け取った弔慰金が相続税課税対象になるのかという点についてご説明させていただきます。 1.税法上の弔慰金の扱い 弔慰金は被相続人が所有していた財産ではありませんので、相続財産に含まれることはありません。 そのため、原則としては……
記事を見る3年内加算の贈与財産から相続税の債務控除はできない
相続開始前、3年以内に行われた贈与は贈与が無かったことになり、その贈与財産は相続財産にふくまれてしまうことをご存知ですか? また、相続財産に含まれることになった贈与財産は債務控除の対象とならないのです。 3年内加算の贈与財産と債務控除の関係について詳しくご紹介します。 1.3年内加算の贈与財産とは!? 贈与とは生きている人から生きている人への財産の無償移転を言い、渡される財産には贈……
記事を見る死亡保険金とともに受け取った剰余金(配当、前納保険料)の相続税法上の扱い
被相続人が契約者となっている死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」となり相続税の課税対象となります。 死亡保険金そのものは、相続税の課税対象となりますが、付随して支払われることのある剰余金はみなし相続財産となるのでしょうか? 今回は、死亡保険金と一緒に剰余金を受け取った場合の扱いについてご説明します。 1.死亡保険金とともに受けとる剰余金は非課税の対象 死亡保険金はその契約の方法に……
記事を見る遺産分割3つの方法 ~代償分割の課税価格について~
相続財産を相続人で分割する際の分割方法は、個々の相続財産をそれぞれ共同相続人に分配する現物分割が一般的です。 しかし、遺産分割を行う方法は現物分割の他にも代償分割や換価分割といった方法があります。 今回は、代償分割によって相続財産を分割した際の相続税の課税価格の算出方法をご説明します。 1.遺産分割3つの方法 まず、遺産分割の方法を簡単にご説明します。 1-1.現物分割 ……
記事を見る停止条件付遺贈とは?停止条件付遺贈の相続税額の算出方法について
遺言によって財産を引き継ぐことを遺贈と言います。遺贈によって財産を取得した場合にも当然、相続税の申告・納付を行う必要があります。 遺贈と一言でいっても、停止条件や負担条件のついた遺贈というものもあります。 停止条件や負担条件が付いた遺贈の場合には、通常の遺贈と相続税の申告・納付方法に違いがあるのでしょうか? 今回は停止条件付き遺贈についてご紹介します。 1.遺贈と相続 相続は、財……
記事を見る死亡退職金は相続税の課税対象!死亡退職金の範囲と判断方法について
退職時に退職金を支払う制度のある企業の場合、在職中に亡くなった従業員に死亡退職金を支払うことがあります。 本来受け取る従業員は亡くなっていますので、遺族が受け取る形となりますが、この死亡退職金は生命保険等と同様にみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。 死亡退職金と相続税の関係や、死亡退職金の範囲や判断基準などについてご説明します。 1.死亡退職金と相続税 1-1.みなし……
記事を見る雇用主が負担している生命保険に係る税金の種類とは
法人契約の生命保険を遺族が受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象なのでしょうか? 相続の定義は「死亡による個人から個人への財産の無償移転」、贈与は「生前における個人から個人への税産の無償移転」です。 つまり、個人間での無償移転に関して相続税や贈与税が課税されるということになります。 個人契約の生命保険であれば、個人間という判断をすることができますが、法人契約の場合、法人(雇用主……
記事を見る弔慰金の非課税規定で使用する「業務上の死亡」の判定基準
弔慰金とは、亡くなった人を弔い、遺された遺族を慰める意味で遺族に渡される金銭を言います。 遺族に渡されるお金なので、そもそも相続財産ではありません。 しかし、会社などから受け取った弔慰金はその金額などによっては死亡退職金と判断されるケースがあります。 弔慰金であれば相続税の課税対象とはなりませんが、死亡退職金と判断された場合には、みなし相続財産となり相続税の課税対象となります。 今回は……
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