遺言がなく、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わなかったとき、相続税の申告はどのような扱いになるのでしょうか。相続人によって対象か対象外か異なる特例は、誰が相続するのか決まっていない状態では、適用できないという問題が生じます。そこで、未分割の相続税の確定申告の扱いについてまとめました。 1.未分割状態の遺産から生じる不動産所得は法定相続分に応じて申告 相続税の確定申告の申告期限は、相続の開……
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未成年者がいる場合の遺産分割実務における注意点
遺産相続では、両親の一方が亡くなったケースなどで、法定相続人の中に未成年が含まれていることもあります。未成年者がいる場合の遺産分割協議は、親権者である両親が法定代理人となって手続きをできないケースが多いです。そこで、未成年者の遺産相続はどうするのか、特別法定代理人とは何か解説していきます。 1.未成年者は遺産分割協議に参加することができない 遺言がなく、相続人が2名以上いる場合には、相続人全員……
記事を見る国税庁発行の“相続税のあらまし”とは?
国税庁発行の“相続税のあらまし”には、相続税についての基本的な考え方や計算方法の具体例などが簡単に記されています。この“相続税のあらまし”を読むことで、どのような場合に相続税を支払う必要があるのか、相続財産には何が含まれるのかなど基本的なことがわかります。 1.国税庁発行の“相続税のあらまし”とは? 国税庁発行の“相続税のあらまし”とは、相続税の仕組みについて、わかりやすく簡単に説明してあるも……
記事を見る共有不動産の固定資産税を債務控除する場合の注意点
相続税は、少しでも減らしたいものです。相続税を減らすためには、相続税の対象額から控除される項目を把握しておきましょう。不動産を相続する際に納める義務が生じる被相続人の未払いの固定資産税は、相続税の対象額から債務控除されます。その際の注意点をお伝えします。 1.相続財産である不動産に関わる未払いの固定資産税は債務控除の対象 1-1.不動産を相続したら固定資産税の未払い分も納める義務がある 不動……
記事を見る相続税申告で“住民税”等の被相続人に関わる税金は債務控除可能
『相続税法』により、相続税を計算する際、亡くなった人が残した債務は、相続財産から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。債務控除の対象になる債務には住民税や所得税などの税金も含まれます。ここでは、亡くなった人の税金と債務控除についてご説明します。 1.亡くなった方(被相続人)にかかる住民税について 1-1.住民税の仕組み 住民税は、1月1日時点で住民登録のある人が、その年の6月……
記事を見る相続税申告で“死亡診断書”の費用は債務控除可能
相続税を計算するときは、遺産総額から借入金などの債務や葬式費用を控除できます。葬式費用には、医師に交付してもらう死亡診断書も含まれます。死亡診断書の概要や相続税債務控除との関係、医療費控除上の取り扱いについてご紹介します。 1.死亡診断書とは 1-1.死亡診断書に記載される内容 死亡診断書は、人が死亡したことを医学的、法律的に証明する意義を持つ書類です。生から死への変化の事実が医学的、客観的……
記事を見る相続税申告で“位牌”の製作費は葬式費用として控除不可
相続税を計算するときは、遺産総額から葬式費用を控除できます。しかし、葬式費用としてかかった全ての費用が控除の対象となるわけではありません。葬式費用として控除できるものとできないものの違いや位牌の概要についてご紹介します。 1.葬式費用として相続財産から控除できるもの・できないもの 1-1.葬式費用として控除できるもの 葬式やその前後で必要となった以下の費用は、葬式費用として遺産総額から控除で……
記事を見る相続税の控除対象となる葬式費用にタクシー代は含まれる
相続税は、相続財産から債務を控除した金額に対して計算されますが、債務以外にも葬式費用を控除することができます。葬式費用にはさまざまな費用がかかりますが、どの費用について葬式費用として控除対象とすることができるかを解説します。 1.相続税の葬式費用の範囲 相続税を計算する場合、遺産から債務を差し引いた金額となりますが、債務だけでなく葬式費用についても控除することができます。亡くなった方に関する支……
記事を見る親族からの借入金でも相続税から債務控除が可能
相続税の申告をする際、亡くなった人の債務は相続財産から差し引くことができます。しかし、親族からの借入金の場合は、税務署から「贈与では?」「相続税対策?」と疑われやすいのが実情です。ここでは、親族からの借入金を債務控除するための注意点についてご説明します。 1.親族からの借入金でも相続財産から債務控除が可能 1-1.借入金は相続財産から差し引くことができる 相続財産と被相続人の債務については、……
記事を見る相続放棄の期限は3か月!過ぎてしまった場合の対応は?
被相続人の財産の相続人となった場合、事情によっては相続を放棄したいという場合もあるでしょう。相続放棄の期限は、相続が開始されたことを知ってから3か月です。期限を過ぎてしまった場合相続放棄はできませんが、相当の理由がある場合には相続放棄が裁判所から認められる場合もあります。 1.相続放棄の期限は3か月 相続放棄の期限は、相続人であることを知ってから3か月以内です。財産を相続する場合、資産と同時に……
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