その他

税理士が仕事をする上で必要な税理士会の登録費用と年会費

これから税理士の登録をしようとしている方は、どういった費用が今後必要になっていくか気になっておられると思います。税理士として仕事をするためには、必ず税理士会に所属しなければならず、所属をするためには登録時に登録費用と、年会費が必ずかかってきます。その税理士会に関わる費用について解説します。 なお、どこの場所で事務所を開設するかによって所属することとなる税理士会が異なり、その所属する税理士会や……

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会計事務所が良い人材を採用するための3ステップ

この記事では、人材採用をおこなう会計事務所が、求人を行う際に具体的にどういったことに気をつけて活動すれば良い人材が採用できるかということについて、3ステップで解説していきたいと思います。 STEP1 “どんな人材を採用したいか明確にする” まずは、今のあなたの事務所にどういったスペックの人材が必要かということを明確にしましょう。 おおよそ考えるべきことは以下の点になるでしょう。 ……

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小規模な会計事務所でのサーバーの選び方

事務所の人数が増えて来たら、複数人で共同作業をすることが増えてくると思います。また、管理リストなどをエクセルで作って、みなで同時に閲覧したいといった要望も出てきます。そうした場合に、USBやメールでいちいちデータを送付していては時間もかかり不効率です。そこで、“サーバー”という選択肢が出てきます。 パソコンのデータをみんなで共有する仕組み⇒サーバー 一口にサーバーといっても、実はWEBサーバー……

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住宅ローンは団信で相殺?

団体信用生命保険契約の保険金によって弁済される住宅ローンについては、相続人の支払う必要のない債務なので、相続税の計算上、債務として計上することはできません。 確実な債務 相続税の課税価格の計算上、差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。債務が確実であるかどうかの判定については、その履行の確実性が問題となってきます。 住宅ローンのう……

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類似業種比準価額における類似業種

類似業種は大分類・中分類・小分類に区分して定められています。しかし、評価会社の事業が該当する業種が区分別になっている場合にはそれぞれの区分になります。 小分類区分の場合は小分類に該当 小分類に区分されていない中分類のものは中分類という業種目となります。 ただしこちらも納税義務者の選択ができます。類似業種が小分類の業種目であればその業種目は小分類の業種目とされます。 例……

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評価会社の事業が該当する業種目

複数業種目は50%が基準 評価会社の事業が該当する業種目は、取引相場のない株式の評価上の区分の取引金額の基準で判定されます。 ですが、取引金額が2以上の業種目に係わる場合には、割合が基準となります。その割合は50パーセントを超えるか超えないかが基準です。 評価会社の事業が中分類のひとつの業種目の中で2以上類似する業種目に属し(小分類中)それらの割合が50パーセントを超える場合はその……

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株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正

取引相場のない株式の原則にのっとって評価し、その株式の効力発生時期によって修正が必要な場合があります。 取引相場のない株式の評価上の会社の区分により分けられた大会社・中会社・小会社の、株式の評価は次のように評価および計算することができます。 大会社の株式の価額 類似業種比準価額によって評価されます。 ただし、1株あたりの純資産価額によっても評価することができます。これ……

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同族株主以外の株主等が取得した株式

上場会社の株式とは異なり、取引相場のない株式には市場価格は存在しません。財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法が定められています。その方法は、株式発行会社を支配しているか否かによって、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。ここでは、株式発行会社を支配していない、つまり同族株主以外の株主の場合に適用される特例的評価方式について説明します。 1.同族株主以外の株主等が取得した株……

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種類株式がある場合の議決権総数等

財産評価基本通達では、取引相場のない株式の評価方法が定められています。相続、遺贈や贈与によって株式を取得した人が評価会社(評価する株式を発行する会社)の経営を支配する同族株主であるかどうか、また、評価会社の業種や規模に応じて、評価の方法は異なります。 1.同族株主とは 同族株主は、次のように定義されます。 ・ 株主とその同族関係者(親族のほか、内縁関係にある者、使用人、株主等から……

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投資育成会社が株主である場合の同族株主等

同族株主以外の投資育成会社 同族株主以外の株主等が取得した株式の場合のうち評価会社の株主のうちに投資育成会社に基づいて設立された中小企業投資育成会社があるときには該当する場合と適用外である場合がある。 まず、同族株主とは、課税時期における評価会社の株主のうち1人の株主の同族関係者が持っている議決権の合計数が30%以上である場合の株主および同族関係者のことをいいます。ただし、同族関係者……

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