複数の敷地の所有者が共同でその土地にビルを建てている場合、相続税の評価は、全体を1画地として評価した価額に対して按分を行います。その按分方法は、全体における相続部分の土地の価格比、あるいは面積比のどちらを利用しても構いません。共同ビルの敷地の相続税評価の考え方と計算方法について解説します。 1.共同ビルの敷地の相続税評価 宅地の評価は、基本的に利用単位ごとに行います。これは、その宅地が一筆の共……
記事を見る相続に関する知識コンテンツ
負担付き贈与の解説と税務上の注意点
贈与というのは、一方がものや金銭を受け渡して、そこには対価が発生しないというのが原則です。しかし例外的に、借入金など負債付きで贈与するという事例もあります。負担付き贈与です。負担付き贈与の定義から、税金における注意について確認してみましょう。 1.負担付き贈与とは? 通常、贈与というのは、贈与側から受贈側へ無償でものや金銭が引き渡されることをいいます。負担付き贈与というのは、この通常の贈与に借……
記事を見る相続税で使用する複利年金現価率について解説
もし被相続人が誰かに土地を貸しており、その期間があらかじめ決められている場合、相続税の計算には複利年金現価率が必要になります。今回は複利年金現価率とは何か、相続税のどの部分で必要になるのかなどについてご紹介します。 1.複利年金現価率とは? 複利年金現価率とは、将来支払われる年金額の現在価値を知るために必要な係数を、複利によって求めるためのものです。相続税の定期借地権を評価する際などに必要とな……
記事を見る小規模宅地の有利判定を簡単に行う方法
住宅に大きな相続税がかかると生活ができなくなることから、被相続人と一緒に住んでいた小規模な土地なら相続税を80%減額する、というのが小規模宅地等の特例です。対象地が複数あり、貸付事業用がある場合には最も有利になるように選択する必要が出てきます。 そこで、小規模宅地の有利判定を簡単に行う方法を見ていきましょう。 1.小規模宅地の有利判定は平米単価で 小規模宅地の特例を適用できる宅地が複数存在し……
記事を見る特例対象宅地が一部未分割の場合の小規模宅地の特例の適用
被相続人等の住居用や事業用に使われていた宅地を相続する際には「小規模宅地の特例」を適用し、相続税を減額できます。しかし、遺産分割はデリケートな課題であり、問題なく分割が行われるとは限りません。ここでは、対象の宅地が一部未分割の場合、どのように扱うかを紹介します。 1.小規模宅地の特例を適用するには特例対象宅地を取得したすべての相続人の同意が必要 小規模宅地の特例の適用には、面積の上限や相続前の……
記事を見る相当の地代の「改定方式」と「固定方式」の違い
土地の賃貸借に関して権利金の授受が行われない場合には、借地権の認定課税が行われます。これを回避するには、土地の所有者に相当の地代を支払うことが必要です。相当の地代は、権利金と地代を包括するものとされ、その額は土地の価格の年6%と定められていますが、計算方法には改定方式と固定方式があります。 1.相当の地代とは? 建物の建築を目的として、土地を所有者から借りる場合、借地権が発生します。借地借家法……
記事を見る保険の受取人は無理!愛人に財産を遺す方法
社会的に地位のある方などは、いわゆる愛人と呼ばれる女性がいることも多いでしょう。妻以外で身の回りのお世話をしてくれた女性にいくらかの財産を遺したいと考える方もいらっしゃるようです。どのような方法を採れば愛人に財産を遺すことができるのでしょうか。 1.生命保険の受取人を愛人に指定するのは無理 かつては、妻以外の女性、いわゆる愛人を死亡保険金の受取人にした生命保険に加入することで、愛人に財産を遺す……
記事を見る孫養子は相続税が2割加算でかかる
遺産を相続するときは、相続税法で定められた税率で相続税が課されます。被相続人と相続人の関係により、2割加算される場合もあります。孫養子も2割加算対象者です。2割加算対象者や節税目的の孫養子に関連した判例についてご紹介します。 1.一親等の血族及び配偶者以外の人が相続したら相続税は2割加算 1-1.2割加算の対象者とは 相続税が2割加算されるのは、一親等の血族及び配偶者以外の人です。一親等の血……
記事を見るデリバティブ負債・資産(金利スワップ)の相続税評価
非上場株式の評価において純資産額価額方式で算定が行われる場合、相続税評価に基づく資産から、負債と評価差額への法人税等相当額を差し引いて評価額を計算しなければなりません。このとき、企業会計上では損金や益金として扱われるデリバティブ負債・資産(金利スワップ)の取扱いについて解説します。 1.デリバティブ負債・資産(金利スワップ)とは? 1-1.デリバティブとは デリバティブとは、金融商品から派生……
記事を見る書面によらない贈与は履行前なら撤回が可能
贈与は書面によらない贈与契約であっても、成立します。しかし、安易な口約束による贈与のトラブルを防ぐため、書面によらない贈与は履行前なら撤回することが可能です。書面によらない贈与とは何か、また、履行が撤回できるケースとはどういったものか解説していきます。 1.書面によらない贈与とは? 贈与は当事者の合意だけで成立する諾成契約といわれるものであり、贈与者が自己の財産を無償で与える意思表示をし、相手……
記事を見る