海外財産の所在地の法律を調べる必要がありますが、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を批准していれば、遺言を保護しようとする観点から、様式の異なる遺言も有効としています。日本でも当該条約を批准しているため、条約の内容を「遺言の方式の準拠法に関する法律」にて規定しています。 日本の遺言書が有効であっても、実務上、法制度の異なる国の機関で他国の遺言書の有効性を判断することは難しいため、財……
記事を見る相続に関する知識コンテンツ
ジョイント・アカウントと相続税
ジョイント・アカウントとは、2名以上で1つの銀行口座を共同所有できる銀行口座です。夫婦で作成する口座が一般的ですが、家族に限らず、友人や知人でも作成が可能です。 メリットとして、共同口座のいずれか一方のみのサインで引出ができるように設定をしていると、夫の資金を妻が自由に生活費として引き出すことが出来ます。 また、名義人の一方に相続が起きた際にも、生存者権利取得口座(Survivorship……
記事を見るハワイにある不動産の相続手続き方法
ハワイにコンドミニアムを所有している日本人が死亡した場合、そのコンドミニアムの名義変更、売却手続きは、どのように行われるのでしょうか。 1.準拠法 日本人がハワイで死亡した場合には、日本では「法の適用に関する通則法」により、本国法つまり日本の法律が準拠法になります。理論的には、日本の相続法に当てはめて遺産分割協議書を作成すれば、名義変更を行うことが可能です。しかし、実際には日本の遺産分割協議書……
記事を見る海外不動産の相続税評価(アメリカ・韓国・中国)
国内の不動産の評価は、国内の基準で設定されている価格や倍率を基に評価を行うこととされていますが、海外の不動産には、国内財産で想定している路線価や日本の固定資産税評価の基準で算出された価格がないため、この評価方法を準用することは現実的ではありません。 そこで、財産評価基本通達5-2を改めて確認してみたいと思います。本文なお書きで、「この通達の定めによって評価することができない財産については、………
記事を見る相続税申告における「国籍の判定」について
納税義務者の区分において国籍の判定も重要な要素となります。国籍の決定については、国際法上の原則として、各国の国内管轄事項に属するものとされています。そのため、どの国も自国民としないために、どの国の国籍ももたない無国籍の状態になったり、二つ以上の国が自国民とするために、二つ以上の国籍を同時にもつ重国籍の状態になったりすることがあります。 日本の国籍法は、「父母両血統主義(父又は母のどちらかがそ……
記事を見る相続税申告における「住所地」の判定
住所地の判定は納税義務者の区分において重要な要素になりますが、住所の概念については相続税法に規定が設けられていないので、民法の規定により判断されることになります。民法第22条では、住所とは「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定されており、 相続税法においてもこれと同じ考え方をとります。 生活の本拠とは人の生活の中心となっている場所であり、その判定には、民法上、主観主義と客観主義があり……
記事を見る相続税申告における税理士関与割合は89.8%【平成27年度】
税理士関与割合とは、相続税や法人税といった各税目に関する申告手続の際に、税理士が各種申告書の作成に関与する割合を意味します。なかでも、相続税の申告における税理士関与割合の具体的な数値、さらに数値の根拠として考えられる理由や背景について、紹介していきましょう。 1.約9割の相続税申告案件に税理士が関与、自分で申告は1割 2016年10月に財務省より発表された「平成27事業年度 国税庁実績評価書」……
記事を見る3年内贈与・相続時精算課税の宅地への小規模宅地の特例の適用は不可
平成27年より相続税の基礎控除が引き下げられ、改正前に比べ課税対象者が大きく増加することとなりました。それを緩和する趣旨もあり小規模宅地の特例も改正され、ひときわ注目を浴びることとなりました。 この小規模宅地の特例の適用にあたっては様々な要件があり、相続発生前後の宅地の用途要件や取得者要件に関するものが細かく規定されています。これらの要件については書籍も充実しインターネット上でも頻繁に解説さ……
記事を見る「相続税の取得費加算の特例」で不動産譲渡税の節税が可能
遺産を相続しても相続税の金額が大きいと、相続税を支払うために、相続した土地などの財産を売却せざるを得ないことがあります。この場合、「相続税の取得費加算の特例」を利用することによって、売却益が出た際の譲渡所得にかかる税金を減らすことが可能です。それではこの特例についてご説明します。 1. 「相続税の取得費加算の特例」(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)とは 土地、建物、株式などの財産……
記事を見る社葬費用は非上場株式の純資産価額の相続税評価で債務控除可能
社葬を行うことが社会通念上相当であると認められる場合には、社葬にかかる費用を、非上場株式の純資産価額の相続税評価で債務控除することが可能です。どういったケースで社葬が「社会通念上相当である」と判断されるのか、また社葬において「通常要すると認められる費用」にはどんな項目が挙げられるのかを解説します。 1.社葬費用は会社の経費として認められるのか? 1-1.「社会通念上相当である」とは……
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