小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税申告書の提出が要件とされています。なお、その相続税申告書の提出については期限後の申告も含みます。 また、相続財産が分割されていない場合には、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割された場合に、分割が行われた日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことができるとされています。 ここで、仮……
記事を見る相続に関する知識コンテンツ
一括借上契約の賃料免除期間に相続が発生した場合の貸家建付地評価
一括賃貸借契約(サブリース)で引き渡しを受けたアパートについて、契約開始日から3か月間は借上賃料が収受されない契約内容でした。この賃料免除期間に相続が発生した場合に、貸家建付地評価は可能かどうかについて検討したいと思います。 1.貸家建付地評価ができる4つの要件 貸家建付地評価を行うために必要な要件として、平成7年11月14日の採決には、以下のような項目があげられています。 ア) 賃借人……
記事を見る未分割財産から生じる賃料収入の帰属について
相続発生から遺産分割が決まるまでの間の期間に生じた賃料収入は、相続人がどのように所得税の申告を行えば良いのでしょうか。以下の2通りが考えられます。 【方法1】 ・相続開始の翌日から遺産分割協議日→法定相続割合で収入帰属 ・分割協議日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属 【方法2】 ・相続開始の翌日から年末→遺産分割協議に基づき収入帰属 理論的には、【方法1】で所得税の申告……
記事を見る「持ち戻し」が必要な住宅取得資金等贈与の簡単な見分け方
住宅取得資金等贈与の特例によって贈与されたものについては、例え相続開始3年以内のものであっても、相続財産に持ち戻す必要はありません。 この住宅取得資金等贈与については、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(国税庁HP)をご参照下さい。 ただ、注意が必要なのは、現状ではすでに廃止となっている住宅資金特別控除の特例を受けた贈与についてです。これは平成22年税制改正で廃止とな……
記事を見る契約内容が不明の場合の借地権の評価について
契約当初の権利金の収受の有無→不明 契約書→存在しない 貸付面積→不明瞭 借主(建物所有者)→第三者 このような状態の貸宅地を被相続人が所有していた場合の相続税評価はどのように行えばよいのでしょうか。 相当の地代通達2の算式を適用し、貸宅地の評価を行うのか、もしくは、法定借地権割合により評価を行うことができるのかが問題となります。 この場合、結論としては……
記事を見る内容に争いがある遺言書がある場合の未分割申告の可否について
遺言書があれば、相続が発生した時点で遺産の取得者は自動的に決まります。 そのため、遺言書があれば通常は分割済と捉えられるため、相続税申告において未分割申告をすることはできません。 では、遺言書の内容につき争いがある場合についても同様の考えになるのでしょうか。 基本的には、遺言書が存在する時点で、未分割での申告はすることができません。もちろん、遺言書に記載のない相続財産がある等の場合に……
記事を見る清算中の会社の株式の相続税評価は源泉所得税の控除は不可
清算中の会社の株式の相続税評価は、「清算の結果分配を受ける見込みの金額」で行うことになっています。 この「清算の結果分配を受ける見込みの金額」ですが、実際はみなし配当課税により源泉徴収税額が控除された金額となりますが、相続税評価においては、この源泉徴収税額を控除する前の額面金額で評価をする必要があります。 相続税評価と実際の手取り額との間に差があり少し違和感を覚えますが、源泉徴収税額は……
記事を見る庭内神し(ていないしんし)の敷地として非課税にするための判断基準
「庭内神し(ていないしんし)」の敷地については、相続税評価を行う上で非課税となります。 例えば、自宅敷地が500㎡あり、うち10㎡が「庭内神し」の敷地と認められれば自宅敷地のうち10㎡は非課税として評価する必要はありません。 では、「庭内神し」とは具体的にどういうものを指し、どこまでが「庭内神し」と認められるのでしょうか。具体的に解説をしていきます。 1.「庭内神し」とは? 国税庁の情……
記事を見る騒音で土地の相続税評価を10%評価減できるのは60デシベル以上
「利用価値が著しく低下している宅地の評価」として、騒音によりその取引金額に影響を受けると認められているものについては、宅地の評価額を通常の相続税評価額よりも10%減できるということが国税庁のタックスアンサーにあります。 ただ、どの程度の騒音であれば、10%評価減してもよいのかというところが気になりますが、これは明確な基準が定められておりません。 ただ、過去の裁決事例において、一応の目安とい……
記事を見る相続税申告における外国税額控除の計算方法(アメリカ)
日本の唯一の相続税に関する租税条約である日米相続税条約上の外国税額については、計算方法が通常とは少し異なります。以下の3類型となります。 1.日米の一方の国で、被相続人・相続人、遺産の受益者が、自国の国籍を有する個人または自国に住所があることを理由に相続税を課税され、他方の国では、その国に相続財産があることだけで、相続税を課税される場合 一方の国で他方の国の相続税を控除(日米相続税条約5条(1……
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