相続に関する知識コンテンツ

固定資産税評価額が付されていない土地の評価

通常では倍率方式で評価を行う土地の場合には、固定資産税評価額を元にして相続等で税が発生した際の評価を行います。 ところが、国有地や公有地の払下げなどで固定資産税が計算されていない土地を入手した場合、本来は国税局が払下げた土地の固定資産税(年額)分を算出して、土地を入手した日から固定資産税発生日までの固定資産税の税金を日割り計算した額を所有者に請求することになるのですが、払下げた日が相続等で課税が……

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造成中の宅地の相続税評価

造成中の宅地とは、それまで他の用途で使用していた土地に大規模な土木工事を行い、宅地として使用することを目的とするために使用可能な土地に改修している最中の土地のことを指します。 当然ながら宅地を造成するにあたり「地目の変更」が生じ、更には「宅地としてそこで人々が生活をするためのライフラインの設置」、「傾斜地を平地にする、地盤土壌を改良する」等の住宅地を建築可能にするための工事を始めとして、その住宅……

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複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価

複数の地目の土地を一体利用している場合というのは、具体例を挙げると次のようなケースが考えられます。 一団の土地の中で、一部に建物を建築して住居用として使用して、残りの土地に駐車場を建設しているケースです。 このケースでは、住居用として使用する建物に関わる土地の地目は「宅地」となり、駐車場として使用する土地の地目は「雑種地」になります。 そして「駐車場が住居用として使用する建物の居住者のために……

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貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲

貸家建付地とは、例えば賃貸のアパートやコーポ、マンションなどが建てられている土地のことを指し、建物は「貸家」、土地は「貸家建付地」として評価を行います。 このような場合、税制上の原則では「相続等の税の発生した時期に、実際に賃貸されている部分の床面積の合計に基づいて評価価額を算出する。」ことになります。 しかしながら実際運用を行う上で次のような例があります。 (1)学生向けの貸家で、通常は一年……

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従業員社宅の敷地の相続税評価

従業員社宅とは、会社がその会社に勤務する従業員(正規雇用/非正規雇用を問わず)に対して居住地を確保するものです。 当然そこに在住可能な人は「その会社の従業員とその家族」に限られる上に、従業員としての立場を失った後は直ちにその居住地から立ち退く責務があります。 しかしその一方で、国税庁が指針を示している源泉所得税の考え方から、従業員社宅の居住者から会社が一定の額(固定資産税の課税評価額や建物の総……

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相続税評価を行う上での借地権の及ぶ範囲

借地借家法第二条1号において借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と定められています。 具体的には「土地の上に建物を所有することを目的に土地を借りる際に発生する、借り手側の権利」のことを指します。 借地権の及ぶ範囲 借地借家法から解釈すると、借地権が及ぶ範囲は「建物の所有を目的とする」という点から、建物の敷地とその建物に附属する周囲の部分と判……

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構築物の賃借人の土地に対する権利の評価

法務省管轄下の法律「借地借家法」においての規定を国税庁においても踏襲しており、土地の借り手側である賃借人がその借家の敷地である宅地等に対して与えられた権利を、「財産評価基本通達第2章31:借家人の有する宅地等に対する権利の評価」によって定めています。 ただし、この借地借家法によって与えられた権利を、例えば「権利金」という名称などを使用して取引する慣行がない地域の場合は、特例として権利を評価しない……

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生産緑地の相続税評価

生産緑地とは、「生産緑地法第二条第3号」に定義がなされています。 その内容を引用すると「都市計画法第第七条第一項の規定による市街化区域内にある農地等で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであることを満たす、定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。」とあります。 こ……

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市民農園として貸し付けている農地の相続税評価

生産緑地内の市民農園として貸し付けられている土地を相続によって取得した場合には、当該土地の相続税評価が必要になります。では、その評価に関して、何か利用できる特例あるのでしょうか。以下で解説します。 生産緑地内にある市民農園の底地の相続税評価に係る質問について 生産緑地内の農地を、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律によって地方公共団体に市民農園として貸付けている場合で、当該……

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特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の相続税評価

特別緑地保全地区内の山林の相続税評価額は、通常の山林の相続税評価額から、その価額に80/100を乗じた金額を控除した価額となります。では、特別緑地保全地区内にあり、かつ、管理協定が締結されている山林の相続税評価はどうなるのでしょうか。 以下で解説します。 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の相続税評価 ある質問者から、国税庁に対して、次のような照会がなされました。 それは……

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