相続に関する知識コンテンツ

相続税評価を行う上での土地の地目の判定

相続税評価を行う上での土地の地目の判定 相続税というのは、亡くなった方の財産を相続したときや、遺言によって財産を得たときに支払う税金のことです。専門的な言葉はわかりにくいものですが、被相続人はこの場合、亡くなった方をあらわし、財産を受け取る方のことを単に相続人と呼びます。 相続する財産が一定額以下であれば、相続税は発生しませんが、その額を超えた場合、定められた金額を納税しないといけま……

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採草放牧地の地目

被相続人が採草放牧地を所有していた場合には、その採草放牧地の相続税評価が必要になります。そこで、採草放牧地の相続税評価を行う場合に、その地目をどうすべきかという問題について、以下で解説します。 採草放牧地とは 採草放牧地とは、農地法上の土地区分です。 農地法第2条では、「農地」とは、耕作の目的に供されている土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養蚕の事業のため……

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地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価

地目の異なる土地が一体として利用されている場合というのは、例えば地目が「宅地」である「建物の敷地として使用されている部分」と、不動産登記事務取扱手続準則第69条(7)において地目が規定される「雑種地」とを一体として保有し運営されている場合のことを指し、例として「利用者がゴルフボールを打つ部分だけ地目が宅地で建物が存在するゴルフ練習場」や「利用者が手続きや待機をする部分だけ地目が宅地で建物が存在する……

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「実際の地積」によることの意義

土地の相続税評価では、評価対象地の地積に路線価等の評価額を乗じて計算することが多いので、その評価において地積は重要な意味を持ちます。ところで、一般的な土地評価では、登記簿上等の台帳地積を使用しますが、それと実際の地積が異なる場合は少なくありません。以下では、相続税評価におけるこの問題を考えます。 相続税評価における地積の取り扱いについて 相続財産評価の基準を表示している相続税基本通達の……

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宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

路線価方式で宅地の評価を行う場合、例えばその宅地の中を路線価地域の地区の境に当たるケースがあります。例えば「宅地がT字路の突き当たり部分の両側に存在し、T 字路から見て右側は繁華街地区、左側は普通住宅地区に該当し、それぞれの路線価も異なる。」という場合です。この場合には宅地は2つの地区にまたがっていますが、土地の形状によっては宅地がそれ以上の路線価地域にまたがり、それぞれの路線価も異なるという場合……

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地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価

今回のケースでは、「宅地の各辺がそれぞれ別の路線価地域に接していて、各路線価が違っている場合。」の宅地を指します。 最も多い例は「交差点の四差路部分に自宅があり、接している二辺の路線化地区が異なり路線価異なっている」宅地(例えば宅地の一辺が『普通住宅地区』、もう一辺が『普通商業・併用住宅地区』に指定されている等)」のケース(この場合の宅地を「角地」と称します)を指しますが、宅地の三辺以上がそれぞ……

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側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係

税制上で角地における宅地の評価価額は、「正面路線の路線価」と、「正面路線以外の路線(側方路線)の路線価により算出した金額に側方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた価額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算して、評価価額を算出します。 これは、道路が2方向に面していることでの恩恵という視点での資産価値の高さを、税制上で評価する際に織り込んだものです。 二方路線……

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側方路線に宅地の一部が接している場合の評価

角地にあたる宅地を評価する場合、側方路線影響加算を行うことは既に述べました。が、その側方路線が必ずしも宅地の側面全てに接しているとは限りません。 例えば「側方路線のカーブやクランクにより、宅地側面の40%のみが側方路線に接していて、他の60%部分は「他の宅地や田畑などの側方路線以外の土地に接している」という場合もあります。 税制上ではこのような際の宅地の評価方法も考慮に入れています。 ……

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側方路線影響加算の計算例

税制上で角地における宅地の評価価額は、後に述べる「広大地の場合」を除けば、「正面路線の1平方メートル当たりの路線価」と、「正面路線以外の路線(側方路線)の路線価により算出した金額に側方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた1平方メートルあたりの加算額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算したものを評価価額とします。 これは、道路が2方向に面していることで土地が受ける利益の点……

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二方路線影響加算の方法

二方路線影響加算とは、税制上で角地以外の状態で2つの路線に接している土地の評価価額は、「広大地の場合」を除けば、「正面路線の1平方メートル当たりの路線価」と、「正面路線以外の路線(二方路線)の路線価により算出した金額に二方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた1平方メートルあたりの加算額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算したものを評価価額とします。 これは、2方向の道路……

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