相続に関する知識コンテンツ

二方路線影響加算の方法

二方路線影響加算とは、税制上で角地以外の状態で2つの路線に接している土地の評価価額は、「広大地の場合」を除けば、「正面路線の1平方メートル当たりの路線価」と、「正面路線以外の路線(二方路線)の路線価により算出した金額に二方路線影響加算率表で定める加算率を掛け算して得られた1平方メートルあたりの加算額」とを足し算して、その合計額に土地の面積を掛け算したものを評価価額とします。 これは、2方向の道路……

記事を見る

多数の路線に接する宅地の評価

多数の路線に接する宅地とは、側方路線が該当する角地や準角地の場合や、二方路線のような正面と裏面に路線が通るのみならず、宅地の周囲を複数の路線価を持つ路線が取り囲んでいる場合を指します。例えば「宅地の周囲を路線が取り囲んでいて、路線の路線価がすべて事なる場合」とか、「宅地の前に路線価が変更される箇所が何箇所か存在する」場合、もしくはその両方を併せ持った場合等があり得ます。 多数の路線に……

記事を見る

路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価

角地/準角地を評価する場合、まず「正面路線がどちらの路線であるか」を決定します。この場合の正面路線は、通達で「路線価が高い側の路線を正面路線とする」旨の規定がなされています。 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合とは 角地/準角地を評価する場合には「路線価が高い側の路線を正面路線とする」旨の通達がなされています。しかしながらこの通達を適用すると、「路線価……

記事を見る

間口が狭い宅地の評価

整形地において「間口が狭い宅地」というのは、次のような宅地のことを指します。 (1)一般的に「うなぎの寝床」と称されるような、路線に接する間口に対して奥行距離が著しく長い宅地の場合。 (2)宅地自体は縦横の長さがバランスを持った整形地ではあるが、その整形地に接する路線がカーブしたり折れ曲がったりしていることで、整形地が路線に接している部分が他の宅地や田畑などの路線以外の土地に接している部分より……

記事を見る

屈折路に面する宅地の間口距離の求め方

屈折路とは、ある角度を持って折れ曲がった道路のことを指します。元々は城下町等で「敵の侵入や攻撃を防ぐために、城に通じる道路を何度も直角に曲げてクランク状にしたもの」のことを指しますが、現在では「道路を開通させる際に、何らかの理由である点において角度を付けて折れ曲げた道路」のことを指します。 屈折路に面する宅地とは 宅地が、屈折路の「角度のついた部分の両側」に及んでいる場合……

記事を見る

不整形地の奥行距離の求め方

不整形地を評価する場合のうち、「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価(2)」を使用して評価を行う際には、「不整形地の計算上の奥行距離」を算出して評価を行うケースが多いです。この場合は、不整形地の面積と間口距離から「計算上の奥行距離を求める」方式が一般的です。尚、旗状の土地のように「間口距離が狭小で、奥行が一定値」の場合になどには、その「一定値の奥行」をそのまま奥行距離として採用する場合も……

記事を見る

屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方

屈折路に面する土地は、その屈折路に内接する土地であり「準角地」とみなされない場合、必ず不整形地になります。 そのために、「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価」に記載された方法での、該当不整形地の評価を行うことになります。その際、一番行いやすい方法は「財産評価総則基本通達第2章20:不整形地の評価(2)」で述べられているような、「想定整形地」を使用して不整形地の評価を行う方法となります……

記事を見る

接道義務を満たしていない宅地の相続税評価

建築基準法第43条11項には、家を建築するための接道義務として『建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない(間口距離は2m以上)』という基準を設けていて、それに合致しない土地に関しては現在建築されている家の存在自体は認めても、建て替え等で新たにその土地に建物を建築することを原則的に認めていません。 そのために、間口距離が2m未満である土地、具体的には道路との接続部分が2m未満の旗状の土……

記事を見る

相続税評価における一団の雑種地の判定

税制上での地目としての雑種地は、「不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条」に該当する土地を指します。 尚、「財産評価基本通達第2章7:土地の評価上の区分」にて、不動産登記事務取扱手続準則において定められている地目の一部は、税制上で評価を行う際の地目では「雑種地」に含みますので、その点は確認を要します。 一団の雑種地に……

記事を見る

倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い

土地の相続税評価に際して、台帳地積と実際の地積が異なる問題というと、路線価方式で評価を行う場合がすぐに思い浮かべられますが、倍率方式で土地評価を行う場合にも、このことは影響を与えます。以下では、この問題について解説します。 倍率評価における台帳地積と実際の地積の際の問題 土地の相続税評価を倍率方式で行う場合には、評価対象地の固定資産税評価額に土地の種目に応じたその地域の評価倍率を乗じた……

記事を見る