被相続人が区分地上権を有していた場合に相続が開始すると、相続人が区分地上権を相続することになりますが、その場合、その区分地上権の相続税評価が必要になります。以下では、その評価について解説します。 区分地上権の相続税評価について 相続税評価基本通達では、宅地、農地、山林、原野、雑種地のそれぞれの地目の土地に設定された区分地上権の相続税評価について規定が置かれていますが、農地、山林、原野、……
記事を見る財産・土地評価
土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の相続税評価
原野の土地の上に存する権利が競合する場合というのは、「財産評価総則基本通達第2章59:貸し付けられている原野の評価」において、賃借権や地上権が発生している原野に、更に「区分地上権や地役権」が発生している場合を指します。すなわち、賃借権や地上権と同時に、「区分地上権」もしくは「地役権」が発生している原野においての賃借権や地上権の評価を税制上でどのように扱うか」という事です。 土地の上に……
記事を見る牧場及び牧場の上に存する権利の相続税評価
相続財産中に、牧場や牧場の上に存する権利(賃借権、区分地上権、地役権など)があると、相続税の計算の際に、それらの財産の価額を評価しなくてはなりません。この評価方法は、国税庁で出している財産評価基本通達に規定されています。以下では、この通達に基づいて牧場等の相続税評価について考えます。 牧場及び牧場の上に存する権利の相続税評価は原野に関する評価が準用される 牧場や牧場に設定された賃借権や……
記事を見る池沼及び池沼の上に存する権利の相続税評価
地目上で池沼とは、「不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号」において「かんがい用水でない水の貯留池」と定義されています。すなわち「人の手が入らずに発生している水の貯留地」を指します。この点を不動産登記所の登記官が現状を調査して、地目を湖沼と登記するかを判断し登記簿に記載します。 尚、元々湖沼であったものを人工的に整備した場合、地目は整備目的や整備後の状況などの調査に基づいて再検討されます。また……
記事を見る鉱泉地の相続税評価
地目上で鉱泉地とは、「不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号」を引用すると「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」と定められています。ここで使われる「鉱泉」とは、環境庁の「鉱泉分析法指針1-1」にて「地中からゆう出する泉水で、多量の固形物質又はガス状物質若しくは特殊の物質を含むか、あるいは泉温が泉源周囲の平均気温より常に著しく高温を有するものをいう。」と定義されており、一般的な湧……
記事を見る住宅、別荘等の鉱泉地の相続税評価
鉱泉地の相続税評価は、その鉱泉地を旅館、料理店等の営業主が利用する場合の評価と、営業者以外の者が利用する場合の評価の2つに分かれます。そして、「住宅、別荘地等の鉱泉地の相続税評価」は、後者の営業主以外の者が利用する鉱泉地の評価方法のことをいいます。以下で、これについて解説します。 「鉱泉地の評価」と「住宅、別荘等の鉱泉地の評価」の違いについて 鉱泉地の相続税評価は、原則として、財産評価……
記事を見る温泉権が設定されている鉱泉地の相続税評価
温泉権とは、特定の法律で決められたものではない慣習法ですが、「湧出した鉱泉地の温泉を優先的に利用できる」権利のことで、裁判所の判例でも認められています。温泉という「湧出する液体」自体は湧水の一種なので、「温泉の湧出口の土地の所有者」が権利を持つ場合もありますが、温泉自体が「観光資源や医療への活用が可能」な個別の物質として扱うことができるため、それを優先的に使用する権利を温泉の湧出口の土地を保有する……
記事を見る温泉権の相続税評価
温泉権とは、古来「湧出した鉱泉地の温泉を優先的に利用できる権利」のことで、特定の法律で定められているものではありませんが、「慣習法」という扱いで裁判所の判例(大審院昭和15年9月18日)により旧民法上の「物権」のひとつとして認められており、戦後の改正新民法においてもその判例が引き継がれているものです。 温泉権が物権であるという事で、民法上は他の物権と同じように「占有権や所有権」などの保有する権利……
記事を見る引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の相続税評価
引湯権とは、温泉権や鉱泉地の権利を持つ者から、その温泉の一部を利用させてもらえる権利のことを指します。この引湯権も温泉権と同様に特定の法律で定められているものではなく、「慣習法」という扱いで民法上は「物権」のひとつとして認められているものです。 現在では旅館等の宿泊施設が「温泉旅館かどうか」という点や、別荘地などに「温泉が引かれているかどうか」によって、観光や保養の目的での価値に大きな差があるケ……
記事を見る引湯権の相続税評価
引湯権とは、温泉がわき出る土地の所有者や温泉を利用する権利を有する者から温泉をわけてもらう権利のことをいいます。この引湯権を相続した場合には、その権利も相続税課税対象財産になります。では、引湯権はどのように相続財産として評価されるのでしょうか。以下では、この問題について考えます。 引湯権の相続財産評価基準について 相続財産評価通達第2章第9節(80)では、引湯権の相続財産評価について規……
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