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財産・土地評価

貸家建付借地権等の財産評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

貸家建付借地権は借地を借主Aが地主Bから借りて、その借地に借主Aが建物をたて、さらにその建物をAが他の人Cに貸し付けている場合に発生する借地権です。 このとき使用収益権は借地権者が持ち、所有権は土地の所有者が持つことになります。 他人に貸している部分を所有者は自由に使うことができないので評価のときに減額がなされます。 貸家建付借地権等の評価 貸家建付借地権等の評価額は……

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転貸借地権の相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

「借地権の転貸」とは例を挙げれば土地を借りる人Bが地主Aから土地を借り、建物を建てずに第三者Cにその土地を貸して第三者Cが建物を建てた場合を言います。 このとき土地をはじめに借りたBに発生する権利を「転貸借地権」と呼びます。この転貸借地権は借地権をそのまま転がして貸したという意味があります。ただし、Bが第三者Cに借りた土地を貸すためには最初の地主であるその土地の持ち主Aに許可を受ける必要がありま……

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転借権の相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

賃貸人Bが地主Aから借りた物や権利を、第三者であるCにまた貸しすることを転貸借といい、このときCに発生する権利を転借権と呼びます。 賃貸人Bが地主Aから土地を借りた場合、賃貸人Bに発生する権利は借地権ですが、それをさらに第三者Cに貸すことになるので、借地権の上にさらに借地権が重ねられた状態です。借りたものをそのまま転がして借りることからその権利に転借権という名前がついています。 転借権の評価 ……

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借家人の有する宅地等に対する権利の相続税評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

借家人の有する宅地等に対する権利の相続税評価は二つの場合に分かれて評価します。 ひとつは、(1)「その権利が借家の敷地である宅地またはその宅地にかかる借地権に対するものである場合」であり、ひとつは(2)「その権利がその借家の敷地である宅地にかかる転借権に対するものである場合」です。(1)と(2)の大きな違いは借家人の有する権利が「借地権」に対するものであるか「転借権」に対するものであるか……

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相続税評価における農地の分類

相続実務アカデミー【財産評価編】

農地を転用する場合は、都道府県知事の許可もしくは農業委員会への届け出が必要となります。これは、農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにするためです。 農地の評価については、その農地を転用することが許可されやすいかどうかによって、価額に差が表れます。財産評価基本通達では、農地を転用許可の難易の程度に応じて、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地に……

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相続税評価における純農地の範囲

相続実務アカデミー【財産評価編】

相続税評価上で純農地に該当する農地を相続した場合には、その評価は評価対象地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる方法で評価額を定める評価倍率方式で行います。 では、純農地には一体どのような農地が該当するのでしょうか。以下で解説します。 財産評価基本通達における純農地の範囲について 財産評価基本通達第2章第3節36(純農地の範囲)において、以下のいずれかに該当する土地が純農地に該当する……

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相続税評価における中間農地の範囲

相続実務アカデミー【財産評価編】

農地は農地法によって分類されており、その中で財産評価基本通達に記載されているものは純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の四つになります。 ここでは中間農地の範囲について説明を行います。 中間農地の範囲 「第2種農地」に当てはまるもの「第2種農地に準ずる農地と認められるもの」が中間農地となります。しかし、市街地農地の範囲に当てはまる農地の場合、市街地農地となり、中……

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相続税評価における市街地周辺農地の範囲

相続実務アカデミー【財産評価編】

農地は農地法によっていくつかに分類されています、その中でも純農地、中間農地、市街地農地、市街地周辺農地の四つが財産評価基本通達に記載されています。 ここでは市街地周辺農地の範囲についての説明を行います。 市街地周辺農地の範囲 市街地周辺農地とは、財産評価基本通達36-3の(1)(2)にある通り「第3種農地」または「第3種農地に準ずる農地と認められる農地」のことを指します……

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相続税評価における市街地農地の範囲

相続実務アカデミー【財産評価編】

相続税評価上、農地は①純農地②中間農地③市街地周辺農地④市街地農地の4種類に分類されます。では、そのうちの④市街地農地には、一体どのような農地が該当するのでしょうか。以下で解説します。 相続税評価における市街地農地の範囲とは 相続税評価における市街地農地の範囲は、相続税評価の基本を定める財産評価基本通達第2章第3節(36-4)において、以下の(1)~(3)に該当するものとされています。 (1……

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純農地の財産評価

相続実務アカデミー【財産評価編】

農地は農地法による区分がされています、その中で財産基本通達に評価の記載がされているものは、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地になります。ここでは純農地の財産評価について解説を行います。 純農地 純農地とは一般に宅地の影響を受けない農地のことを指します。具体的には「農用地区域内にある農地」、「市街化調整区域内にある農地で第一種農地又は甲種農地に該当するもの」「前二……

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