相続に関する知識コンテンツ

家屋の相続税評価単位

被相続人から居住用の建物などを相続した場合には、それらの家屋にも相続税が課税されるため相続税評価の対象となります。そこで、以下では、家屋を相続した場合、その家屋はどのような単位で評価されるのか等について、以下で解説します。 家屋の定義について まず、最初に家屋の定義を表示します。家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。また、相続税評価の際には、家屋の所有者が所有する電気……

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家屋の相続税評価

被相続人が家屋を所有していた場合で、家屋が相続財産になる場合には、その家屋の相続税評価が必要になります。そこで、以下では、この家屋の相続税評価について解説します。 家屋の相続税評価の方法について 家屋の相続税評価の方法は、相続財産評価基本通達88及び89に規定されています。 それによると、まず、家屋の相続税評価は、原則として、1棟の家屋を評価単位として行います。 そして、1……

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文化財建造物である家屋の相続税評価

地方自治体の「文化財保護条例」や、文部科学省が定める「文化財保護法」において、「文化財建造物である」と指定を受けた家屋のことを指します。 指定を受けた後、維持管理や修復などに様々な制約が発生することから、税制上で相続税等の評価を行う際は、特別の評価方法を行います。 「固定資産税評価額が付されていない文化財建造物である家屋」とは 通常の場合は文化財建造物である家屋であって……

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附属設備等の相続税評価

経理上では、家屋に附属して家屋に一体となって機能している工作物、建造物のことで、その附属設備等の存在により家屋の効用や価値を高める設備のことを指します。 税法上で家屋と附属設備等が分けられて評価されるのは、附属設備等設備には「減価償却費」の視点(経年使用によりその附属設備等の資産価値が下がる)での税法上の評価がなされるものが存在するためです。 附属設備等に該当する設備 ……

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貸家の相続税評価

貸家とは、財産評価総則基本通達上では「財産評価総則基本通達第2章26:貸家建付地の評価」に記載してあるとおり「借家権の目的となっている家屋」のことを指し、具体的には「その建物を自身が保有していて、その上で他人に対価を受け取って貸し出す権利を持つ家屋」のことを指します。一般の賃貸住宅のみならず、貸しオフィス、貸し倉庫、もしくは設備を他の事業主に貸して事業を行わせる建造物などを含めて貸家と称します。 ……

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借家権の相続税評価

借家権とは、「借地借家法」で定義されている、借家人が借家した建物をそのまま継続して居住できることを目的とした権利で、借家人を保護するために存在します。一般的には、「賃借権の契約期間が終了してもそのまま契約を法律上で自動継続して住み続けることができる」権利(あくまでも借家人側に著しい不当行為が無かった場合)のことを指します。 借家権も資産として、相続等には税制上の評価を受けます。 借……

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構築物の相続税評価単位

人が継続的に居住する建築物以外の建築物を構築物といいます。この構築物を所有している方がなくなった場合、その相続人は、その構築物の相続税評価をすることが必要になります。そこで、以下では、その評価について解説します。 構築物の相続税評価とは 相続税基本通達第4章では、構築物の相続税評価について規定されています。構築物とは、人間が継続的に居住・滞在する目的以外のために建設された構造物のことを……

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構築物の相続税評価の方式

税制上で構築物とは、「地方税法第341条:固定資産税に関する用語の意義・第3号」において定義された「家屋」以外の建造物のことを指します。構築物を評価する際には、まずその構築物の固定資産を決定する必要があります。構築物においては減価償却が認められる旨が規定されており、その構築物の耐用年数、構築物ができてから現在までの年数などを考慮して、後で述べる方式にて「減価償却割合」を算出します。これは、「構築物……

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文化財建造物である構築物の相続税評価

文化財保護法が指定する重要文化財、登録有形文化財、伝統的建造物に該当する建築物を相続によって取得した場合には、その相続税評価が必要になります。では、その方法はいったいどのようなものなのでしょうか。以下で解説します。 文化財建造物である構造物の相続税評価について 文化財建造物である構築物の相続税評価の方法は、財産評価基本通達第4章(97-2)において規定されています。 それによると……

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果樹等の相続税評価単位

果樹農家の方など、果樹を所有していた方に相続が発生すると、果樹の相続税評価が必要になります。その場合、その果樹の評価単位はどのようになるのでしょうか。以下では、の果樹の相続税評価単位について解説します。 果樹その他に果樹に類するものについて 相続税評価では、果樹その他果樹に類するものを果樹等といいます。果樹とは、ミカン、リンゴ、モモの木等、果物の木が該当します。果樹に類するものとは、パ……

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