相続に関する知識コンテンツ

果樹等の相続税評価

果樹とはリンゴやみかんなどの果物のなる樹木のことを指します。果樹の評価方法は財産評価基本通達98の評価単位である果樹の樹齢による方法で評価を行うこととなります。 そして果樹の評価は、果樹が成熟して果物の収穫ができるかどうかによってその評価を行う方法が変わることになります。 幼齢樹の評価 幼齢樹は評価を行う果樹が成熟する前の状態でまだ果物の収穫はできない場合になります。そ……

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屋敷内にある果樹等の相続税評価

りんごや梨、柿や桃などの果実がなる樹木「果樹」については、収益源となるものですので財産としての価値のあるものです。そのため、もちろん相続税の対象となります。 相続税の対象になるということは、その評価方法が定められているということになります。 詳しく解説します。 1.果樹の相続税評価 果樹の相続税評価の方法については、樹齢をもとに「幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)」と「成熟樹(収穫物……

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立竹木の相続税評価単位

土地を評価するときは、土地そのものに加えてその土地にある樹木についても評価が必要です。税法上は「果樹」と「立竹木」に分類され、それぞれ評価方法が定められています。 立木を評価するときは、立木の一本一本について価額を求めることとした場合、土地に一本だけ立っている場合は容易ですが、広大な山林に立木が何百本、何千本とある場合は途方もない労力が必要となります。そこで財産評価基本通達では、立竹木を評価……

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森林の主要樹種の立木の相続税評価

森林の主要樹種とは「杉、ひのき、松、くぬぎ、および雑木」を言います。その主要樹種の立木の価額は、財産評価基本通達114「同一標準価額適用地域」~116「標準伐期」に書かれてある内容にしたがって算出した表である「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」を用いて評価を行います。 主要樹種の森林の立木の標準価額表等 「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」には樹種、年数、地域ごとに標……

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立竹木の相続税評価における同一標準価額適用地域

山林を相続によって取得した場合には、山林(土地)の相続税評価の他に、その土地上の樹木の相続税評価が必要になります。では、その際、その評価の基本となる標準価額(1ヘクタール当たりの樹木価額)は、どのような範囲で適用されるのでしょうか。以下で解説します。 立竹木の相続税評価における同一標準価額適用地域とは 財産評価基本通達第5章第2節(113)において、森林の立木の相続税評価における同一標……

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森林の主要樹種の立木の標準価額

財産評価基本通達113「森林の主要樹種の立木の評価」に記載されている「標準価額」の算出方法がこの通達115には記載されています。 標準価額の算出方法(1)標準伐期における立木 その地域の標準的な伐期として定められる標準伐期において「標準状態」(=小出し距離300m、小運搬距離役30km、地味中級、立木度が密)にある森林の立木は、売買実例価額、精通者意見価額、最寄りの元木市……

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相続税評価における標準伐期

林業を営む者が亡くなった場合、立竹木を相続によって取得する場合があります。その場合、その取得した立竹木の相続税評価が必要になりますが、その際に重要な役割を果たすのが標準伐期ですが、以下では、これについて解説します。 立竹木の相続税評価の単位と区分について まず、立竹木の相続税評価の単位は、森林の立木については、樹種及び樹齢を同じくする1団の立木ごとに行います。次に、庭園内にある立竹木に……

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森林の主要樹種以外の立木の相続税評価

森林の主要樹種とは「杉、ひのき、松、くぬぎ、及び雑木」をいいます、故にこの通達における「主要樹種以外の立木」とは、それらの樹種以外の立木を指しています。 評価方法 これら主要樹種以外の立木の価額は、まず財産評価基本通達115「森林の主要樹種の立木の標準価額」を基に定める標準価額を算出し、次にその森林についての「地味級」について「地味級の割合」を算出、立木度について「立木度……

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相続税評価における地味級

「地味」とは「ちみ」と読み生産力から見た土地の良し悪しを表す指標です。土地に味がついている意味で、どの程度土が肥えているかを示します。 ここで算出する「地味級の割合」は森林の主要樹種の立木の評価を行う際に必要となる数値になります。 地味級の判定方法 地味級の判定法は表を用いて行います。それぞれの杉、ひのき、松であれば樹一本あたりの平均の樹齢と平均の立木材積から表を用いて……

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相続税評価における立木度

立木度とは、その森林にどれだけの立木が立っているかをおおまかに判定した値で、もっとも樹が密集している場合を「密」中間程度にほどほどに密集している場合を「中庸」あまり立木が密集していない場合を「疎」とします。 そして、密の場合の立木度割合は「1.0」、中庸の場合の立木度割合は「0.8」、疎の場合の立木度割合は「0.6」とします。 ここで算出した立木度割合は財産評価基本通達113「森林の主要樹種の……

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