相続に関する知識コンテンツ

池沼及び池沼の上に存する権利の相続税評価

地目上で池沼とは、「不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号」において「かんがい用水でない水の貯留池」と定義されています。すなわち「人の手が入らずに発生している水の貯留地」を指します。この点を不動産登記所の登記官が現状を調査して、地目を湖沼と登記するかを判断し登記簿に記載します。 尚、元々湖沼であったものを人工的に整備した場合、地目は整備目的や整備後の状況などの調査に基づいて再検討されます。また……

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鉱泉地の相続税評価

地目上で鉱泉地とは、「不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号」を引用すると「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」と定められています。ここで使われる「鉱泉」とは、環境庁の「鉱泉分析法指針1-1」にて「地中からゆう出する泉水で、多量の固形物質又はガス状物質若しくは特殊の物質を含むか、あるいは泉温が泉源周囲の平均気温より常に著しく高温を有するものをいう。」と定義されており、一般的な湧……

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住宅、別荘等の鉱泉地の相続税評価

鉱泉地の相続税評価は、その鉱泉地を旅館、料理店等の営業主が利用する場合の評価と、営業者以外の者が利用する場合の評価の2つに分かれます。そして、「住宅、別荘地等の鉱泉地の相続税評価」は、後者の営業主以外の者が利用する鉱泉地の評価方法のことをいいます。以下で、これについて解説します。 「鉱泉地の評価」と「住宅、別荘等の鉱泉地の評価」の違いについて 鉱泉地の相続税評価は、原則として、財産評価……

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温泉権が設定されている鉱泉地の相続税評価

温泉権とは、特定の法律で決められたものではない慣習法ですが、「湧出した鉱泉地の温泉を優先的に利用できる」権利のことで、裁判所の判例でも認められています。温泉という「湧出する液体」自体は湧水の一種なので、「温泉の湧出口の土地の所有者」が権利を持つ場合もありますが、温泉自体が「観光資源や医療への活用が可能」な個別の物質として扱うことができるため、それを優先的に使用する権利を温泉の湧出口の土地を保有する……

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温泉権の相続税評価

温泉権とは、古来「湧出した鉱泉地の温泉を優先的に利用できる権利」のことで、特定の法律で定められているものではありませんが、「慣習法」という扱いで裁判所の判例(大審院昭和15年9月18日)により旧民法上の「物権」のひとつとして認められており、戦後の改正新民法においてもその判例が引き継がれているものです。 温泉権が物権であるという事で、民法上は他の物権と同じように「占有権や所有権」などの保有する権利……

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引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の相続税評価

引湯権とは、温泉権や鉱泉地の権利を持つ者から、その温泉の一部を利用させてもらえる権利のことを指します。この引湯権も温泉権と同様に特定の法律で定められているものではなく、「慣習法」という扱いで民法上は「物権」のひとつとして認められているものです。 現在では旅館等の宿泊施設が「温泉旅館かどうか」という点や、別荘地などに「温泉が引かれているかどうか」によって、観光や保養の目的での価値に大きな差があるケ……

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引湯権の相続税評価

引湯権とは、温泉がわき出る土地の所有者や温泉を利用する権利を有する者から温泉をわけてもらう権利のことをいいます。この引湯権を相続した場合には、その権利も相続税課税対象財産になります。では、引湯権はどのように相続財産として評価されるのでしょうか。以下では、この問題について考えます。 引湯権の相続財産評価基準について 相続財産評価通達第2章第9節(80)では、引湯権の相続財産評価について規……

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雑種地の相続税評価

不動産登記事務取扱手続準則第68条「土地の地目」にて23個の土地の地目が定められ、不動産登記所の登記官が現状を判断して登記簿に地目を記載されるものですが、登記簿に記載された地目のうち、税制上の区分では1号から11号までの「田」「畑」「宅地」「学校用地」「鉄道用地」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「牧場」「原野」、および20号「保安林」に該当しない土地のことを「雑種地」と定めます。また、同69条に……

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ゴルフ場の用に供されている土地の相続税評価

ゴルフ場の用に供されている土地とは、文字通り「ゴルフ場に使用される土地」のことを指します。ゴルフ場に使用される土地(ゴルフ場用地)がなぜ他のスポーツ施設の用地とは別に、ひとつの項目として評価通達に挙げられているかといえば、一般的にゴルフ場は開発の際に「国の法律」及び「地方自治体の条例」など数多くの法律の規定をクリアする必要があり、またそのゴルフ場用地自体の面積も他のスポーツ用施設と比較して極端に膨……

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遊園地等の用に供されている土地の相続税評価

「遊園地等の用に供されている土地」とは、財産評価総則基本通達においては「遊園地、運動場、競馬場その他これらに類推する施設」として挙げられています。ここで挙げられている「これらに類推する施設」は、各自治体が「土地評価取扱基準」を定めて設定しています。例えば「野球場、プールやテニスコート」などの遊園地や運動場に含まれる運動施設を含む場合や、これに加えて「スキー場やスケート場」などを含む場合等があります……

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