市街地山林の価格は、宅地比準方式によって評価します。 その山林の路線価価額(宅地であるとしたケースでの1平方メートルあたりの価格)から、その山林を宅地に転用する場合に通常必要であると判断される、1平方メートルあたりの『整地費』,『土盛費』,『土留めに要する費用』などの「造成費」を控除した額に地積を乗じて計算します。 市街地山林の評価額の算出方法 【市街地山林の評価額=(路線価価額-造成費)☓……
記事を見る相続に関する知識コンテンツ
広大な市街地山林の相続税評価
※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※ 市街地山林が宅地であるとした場合において、その宅地が広大地に該当するケースには、その市街地山林の価額は、「広大地の評価の規定に準じて」評価をします。また、広大な市街地山林の価額は、広大な宅地と同様に次の計算式の金額となります。 広大な市街地山林の価額の算……
記事を見る保安林等の相続税評価
保安林とは、水源の水質や水量などの状態を良い方向にするための場合や、土砂の崩壊やその他の災害の際に対する防備、または生活環境の保全・形成など、こういった特定の決められた公共目的を達成することを目的にして、農林水産大臣または都道府県知事によって指定された森林のことを指しています。 保安林において、それぞれの目的に合う森林機能を維持,確保するために、森林法などの法令に基づき、勝手に伐採や土地の形を変……
記事を見る特別緑地保全地区内にある山林の相続税評価について
都市計画法等で規定する特別緑地保全地区内にある山林を相続によって取得した場合には、当該山林の相続税評価が必要になります。そして、相続税評価の基本を定めた財産評価基本通達には、当該山林の評価に関する特別の規定がおかれていますが、以下で、それについて解説します。 特別緑地保全地区とは 特別緑地保全地区とは、法律的には、以下に該当する地区のことをいいます。 (1)都市緑地法第12条に規定す……
記事を見る貸し付けられている山林の相続税評価
貸し付けられている山林を相続によって取得した場合には、当該山林の相続税評価が必要になります。そこで、以下では、その評価方法について解説します。 賃借権の目的となっている山林の相続税評価について 賃借権の目的となっている山林の相続税評価は、賃借権が設定されていないとした山林の相続税評価額から、賃借権の価額を控除した価額となります。 なお、賃借権の評価方法は、賃借権が設定されている山……
記事を見る土地の上に存する権利が競合する場合の山林の相続税評価
土地の上に存する権利が競合する場合の山林の相続税評価とは、例えば、1つの山林に、区分地上権と賃借権の双方の権利が設定されている場合や、同じく、区分地上権に準ずる地役権と地上権が設定されている場合における、当該複数の権利がされている山林の相続税評価のことを言います。以下で、これについて解説します。 土地の上に存する権利が競合する場合の山林の相続税評価とは 土地の上に存する権利が競合する……
記事を見る分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の相続税評価
分収林契約とは、一定の土地の造林に関し、その土地の所有者と、所有者以外でその土地の造林を行うもの(造林者)と、所有者,造林者以外でその造林の費用を負担する者の二者以上で締結した契約のことをいいます。 分収林制度と分収割合 分収林制度とは、分収林契約によって伐採後の収益を分け合う制度のことをいいます。 また、その収益の割合を分収割合といいます。 分収林契……
記事を見る残存期間の不確定な地上権の相続税評価
地上権の相続税評価は、確定した地上権の残存期間に基づいて行われるのが原則です。しかし、存続期間を立木一代限りと設定して契約されている地上権を相続により取得した場合には、残存期間が不確定な地上権の相続税評価が必要になります。では、その評価はどのように行うのでしょうか。以下で、解説します。 一般的な地上権の相続税評価について 被相続人が地上権を保有していた場合には、その地上権の相続税評価を……
記事を見る分収林契約に基づき設定された地上権等の相続税評価
分収林とは農林水産省にて定義されている用語で、「土地の所有者」と「植林及び保育業務を行う者」の2者間、もしくは2者に加えて「植林及び保育業務を行うための費用負担を行う者」の3者間で契約を結び、植林・保育事業を行った上で、伐採時に得られる収益を当初契約どおりに分配するための山林のことを指します。 国有林野法(昭和26年法律第246号)によれば、土地の所有者が国(林野庁)である国有林の場合は「契約に……
記事を見る原野の相続税評価の方式
「不動産登記事務取扱手続準則第68条11号」を引用すると、地目上の原野は「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」と定義されています。すなわち、「人間が田畑のように耕作地として手を加えていない状態が長期間に渡り、草が生い茂ったり低木が生育したりしている場所」のことを指します。 これは土地の所有者が個人で判断するものではなく、不動産登記法による「地目」と呼ばれる土地の用途のひとつにあた……
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