物納するのが土地だけか家も一緒かの違い 相続税は相続人が被相続人から財産を取得した際に発生する税額です。相続税なので基本的にその取得した財産を元に相続税額が決められます。 しかし、相続税というのはいつ発生するか分からない税額ですので納付が間に合わないというケースが多々あります。そういう場合は申請の期限の延期か提出後の再提出、そして延納という制度も用いられますが、相続されるものというの……
記事を見る相続に関する知識コンテンツ
相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産
相続税というと、被相続人が亡くなる前に取得した財産や所持していた財産というイメージがありますが実際には、被相続人が亡くなることで発生する生命保険や退職金などの支払いに対しても課税対象とされています。 原則としては、被相続人がお金を支払っている保険や持っている権利や利益については把握しておき、相続税なのか贈与税なのかを判断して納税の際に税額控除などについて把握しておけば問題回避に繋がると言えます。……
記事を見る退職手当金等の支払調書の提出限度
退職手当金等の支払調書の提出限度をケース毎に解説 該当者がなんらかの理由により死亡退職した際に、関連する退職手当金が遺族年金として支払われる場合に用いられる退職手当金等の支払調書の提出限度ですが、退職年金その他を支払う場合は該当する支払日および受給権利確定日の翌月15日が提出の期限となります。 上記で説明している退職手当金等については【確定給付企業年金法】に規定に関わる規約に基づいた……
記事を見る相続税がかかる場合
相続税がかかる場合の具体的な条件について 相続者全てに相続税がかかる訳ではありません。結論から言えば、3,000万円+(法定相続人数×600万円)の基礎控除額を、亡くなられた方の相続等で得た総遺産額が超えなければ相続税の課税はされません。 逆に、総遺産額が基礎控除額を超えれば課税されます。相続税は申告及び納税が必要であり、被相続人の死亡覚知日の翌日から10ヶ月以内が期限となります。 ……
記事を見る相続税がかかる財産
相続税がかかる財産とは 相続税は亡くなられた方の財産、資産などを他の人が受け取った場合に発生する税金です。この場合の財産、資産とは現金だけではありませんし、被相続人に預貯金があり、相続される方がおられれば、預貯金にも相続税がかかる事となります。 また、有価証券、宝石、土地、家屋なども同じように相続税の対象となりますので、有価証券なら株式、公債社債など、土地なら田畑、宅地、森林など家屋……
記事を見る相続税がかからない財産
ある人が亡くなったとき、その人が持っていた財産は子供や配偶者などに相続されます。相続税というのは、その財産の移動に関して課せられる税金です。そのため、有形無形にかかわらず基本的にすべての財産について課せられます。 しかし、財産そのものの性質や財産の用途などによって、相続税がかからない場合があります。詳しく解説していきます。 相続税がかからない財産 相続税は、相続された財産のすべてに対して……
記事を見る交通事故の損害賠償金と相続税
交通事故によって被害者が死亡してしまった場合、加害者側から損害賠償金が支払われることをご存知の方も多いでしょう。ここではもう少し詳しく、受け取った(もしくは受け取る予定だった)損害賠償金と相続税の関係について解説していきます。 あまり身近なことではないので、所得税法、所得税法施行令、国税庁の見解などを分かりやすくまとめてあります。交通事故における損害賠償金と相続税の関係がどのようになっている……
記事を見る相続税の課税対象になる死亡保険金
相続税の課税対象になる死亡保険金についての説明 相続税の課税対象になる死亡保険については相続税法にこうあります。 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となるとあります。 具体例を出して説明しますと夫婦と子供一人の家族がおり、夫が家族のために被保険者となり死亡保険を毎月支払っているケースです。……
記事を見る相続税の課税対象になる死亡退職金
相続税の課税対象になる死亡退職金についての解説 相続税の課税対象になる死亡退職金とは、被相続人の死亡によって、被相続人に支払われるべきであった退職手当金や功労金の事で、これらは課税対象となります。 被相続人とは相続される人の事で、つまり相続人が継承した財産、資産などの元の所有者となります。 家族を例とすると、夫婦と子供がいるケースが一番わかりやすいかもしれません。 被相続人の夫が……
記事を見る弔慰金を受け取ったときの相続税の取扱い
弔慰金を受け取ったときの相続税の取扱いとみなされる内容の記載 被相続人が亡くなってしまった場合に受けることになる弔慰金や花輪代、葬祭料などはそれにかかった金額を弔慰金全般の相当額と換算して、超過してしまった金額について、相当する金額が退職手当金等となりますので相続税の対象となり、弔慰金の定義は次に挙げる通りとなります。 まず、被相続人の死亡原因が業務遂行中の死亡である場合は、被相続人……
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