土地の価額を評価する時には特定路線価が設定された場合の側方加算は行われません 不動産を相続してその相続税を支払う必要が生じた時には、まずその土地の評価額を知る事が先決となります。 税務署に税金の申告をする際にも必要となるのですが、その場合の土地の評価をする方法には2つあります。1つは倍率方式、もう1つは路線価方式です。 国税庁がどちらの方式を選択するかによりますが、路線価方式を採用……
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2つ以上の路線価が付されている場合
正面路線価に2つの路線価が設定されている場合の土地の評価方法について解説をしています。実際の評価の場面ではよく出てくるケースなので要チェックです。 1.相続した土地の評価額の計算方法 相続が発生した場合は相続税の申告と納付が必要になります。現金や預貯金を相続した場合、金額をそのまま相続財産として計上することが出来ますが、土地の場合は金銭価値に換算して計上しなくてはなりません。ここで問題になって……
記事を見る正面路線価の判定方法
正面路線価の判定方法について、計算方法や例などを交えて詳しく説明をしていきます。 正面路線価の判定方法とは たとえばA道路、B道路という二つの路線に接している宅地がある場合にA道路かB道路のどちらから一方を正面路線価として評価する必要が生じます。その場は合原則として宅地が面している各路線に奥行価格補正率を乗じて価格のより高い方を正面路線価と判定することとなります。 たと……
記事を見る側方路線に2つの路線価が付されている場合
一つの土地に2つの路線価が付いている場合 一つの土地に2つの路線価が付されている場合は、両者を加重平均した路線価を使用します。このことは、側方路線の路線価を算定でも同様です。 相続や贈与で土地の評価をする場合、路線価を使用して評価をすることが一般的です。路線価は、主に大都市近郊地区の土地評価に用いられることが多く、評価しようとする土地の前面にある道路に付された価格を基準にして土地評価……
記事を見る無道路地に該当するかどうかの判定方法
道路地に該当するかどうかの判定方法は、役所・現地・公図で確認 民法では「建物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。 ですから、殆どの宅地は公道に面して建っていて、他人の敷地を通って玄関へ出入りする事はありません。 しかし、「袋地」と呼ばれる土地は囲繞地(いにょうち)と呼ばれ、狭い私道や隣接した家の土地を通ってしか出入りできない宅地の為、「無道……
記事を見るがけ地を有する宅地の相続税評価
相続税財産評価基本通達第2章第2節20-4において、がけ地を有する宅地の評価について規定されています。よって、がけ地を有する宅地を相続した場合のその財産評価は、この基本通達により評価されます。以下では、この通達に沿って、がけ地を有する宅地の評価について解説します。 財産評価基本通達におけるがけ地を有する宅地の評価について 財産評価基本通達第2章第4節20-4では、がけ地のために通常の用……
記事を見る固定資産税評価が付されていない土地の倍率方式による相続税評価
相続したり遺贈されたりした土地の相続税や贈与税を計算するためには、その土地の評価額を算出しなければいけません。 そのときに使用する土地の評価額の算出方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。 この2種類の算出方法は、対象となる土地のある地域に路線価が設定されているかどうかでどちらを使うのかが決まり、選択することができるものではありません。 評価対象の土地が、路線価が設……
記事を見る倍率地域における個別事情の斟酌
路線価を用いて相続財産評価を行う場合には、評価対象土地が不整形地だとか無道路地である場合には、その個別的事情を斟酌して評価額の補正を行います。 しかし、評価対象土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて相続財産評価を行う場合には、個別的事情の斟酌による補正は行いません。それは、固定資産税評価の際に、その事情の斟酌がすでに行われているからです。 倍率地域とは 倍率地域とは、土地の相続財……
記事を見る一団の工業用地の判定方法
工業用地などの広大地を評価するとき その地域の標準的な宅地の面積と比較した場合に、面積が著しく広い土地を広大地と呼びます。広大地は、大規模工業用地に該当する場合や、中高層の住宅地として用いる場合を除くと、都市計画法に規定する開発行為をしたときには、公共公益的施設用地を負担しなければならないと考えられています。 公共公益的施設用地とは、道路や公園、教育施設、医療施設などを建築するために……
記事を見る特定の者の通行の用に供されている私道の相続税評価
袋小路のような特定の者の通行の用に供されている私道を相続により取得した場合、 その私道の相続財産評価が必要になります。その評価は、原則として、当該私道が宅地であるとした場合の路線価方式又は倍率方式による相続財産評価額に0.3を乗じることによって計算します。 私道には2種類あり、それぞれの相続財産評価は異なる 私道には2種類あります。1つは通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に……
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