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準確定申告の手続き

準確定申告の手続き

 生前に確定申告していた方は、相続税申告とは別に準確定申告が必要ですが、年金収入だけのケースでも、準確定申告を行えば、還付金を受けられるケースもあります。

 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 そもそも準確定申告という言葉そのものが、あまり馴染みがないので、どういうものか分からないという人が多いと思います。準確定申告を行う理由は、所得税は暦年で課税されますが、期首1月1日から死亡日までの期間は被相続人の所得であり、死亡日以降は相続人の所得になるため、被相続人の生前の所得を確定させなければないからです。

 相続税の申告と混同することも多いのですが、あくまで亡くなった方の所得の精算であり、相続税とは全く異なったものです。したがって、相続税の申告期限は10カ月でしたが、準確定申告の期限は4カ月であることは注意が必要です。

■ 準確定申告の注意点

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合。この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

(3) 準確定申告における所得控除の適用
イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
ロ 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
ハ 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

 つまり、生前確定申告が必要だった方については準確定申告が必要となる可能性が高いということです。

そして、準確定申告を行うことで確定申告同様に医療費控除の他、さまざまな控除が受けられますので、税金の還付を受けられる可能性が高いということになります。

特に、亡くなった歳の収入は年金収入だけだという方は、毎月年金から所得税が源泉徴収されているために、所得税について一部還付を受けられる可能性があります。

 なお、還付の場合は請求権が時効で消滅するまで(5年)となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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