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相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

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相続税計算シミュレーション

角野卓造さんと電卓

相続税の計算は他の税目に比べ非常に煩雑です。
まず、各相続人の課税価格の合計額から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を算出します。
相続税の基礎控除は『3,000万円 + 600万円×法定相続人の数』で求めます。
次に、課税遺産総額を法定相続分で按分をします。
その按分後の価格に税率を乗じて相続税の総額を算出します。

そして、その相続税の総額を実際に相続した割合で按分しなおして、さらにそこから贈与税額控除や配偶者の税額軽減等の各種税額控除を差し引いて各相続人の納付相続税額を算出します。

以上のように非常にややこしく、面倒くさいのが相続税の計算です。
このような計算をせずとも一覧で確認できるものが以下の相続税早見表です。

相続税はいくら納める?ラクラク早見表でチェック!

遺産総額と相続人の人数を把握している場合は下記の早見表からだいたいどれくらいの相続税がかかるのか把握することができます。
こちらの早見表は「配偶者控除」の特例を適用後の相続税の総額を記載しています。
より具体的な相続税額を知りたい場合はこの下にあるシミュレーションツールをご利用ください。

配偶者と子が相続人の場合

遺産総額 配偶者 配偶者 配偶者 配偶者
子供1 子供2 子供3 子供4
5,000万円 40万円 10万円 0 0
6,000万円 90万円 60万円 30万円 0
7,000万円 160万円 113万円 80万円 50万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円 163万円
1億円 385万円 315万円 262万円 225万円
1.5億円 920万円 747万円 665万円 587万円
2億円 1,670万円 1,350万円 1,217万円 1,125万円
2.5億円 2,460万円 1,985万円 1,800万円 1,687万円
3億円 3,460万円 2,860万円 2,540万円 2,350万円
5億円 7,605万円 6,555万円 5,962万円 5,500万円
10億円 19,750万円 17,810万円 16,635万円 15,650万円
20億円 46,645万円 43,440万円 41,182万円 39,500万円
30億円 74,145万円 7380万円 67,432万円 65,175万円
50億円 129,145万円 125,380万円 121,615万円 117,850万円

子だけが相続人の場合

遺産総額 子だけが相続人の場合
子供1 子供2 子供3 子供4
5,000万円 160万円 80万円 20万円 0
6,000万円 310万円 180万円 120万円 60万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円 160万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円 360万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円 490万円
1.5億円 2,860万円 1,840万円 1,440万円 1,240万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円 2,120万円
2.5億円 6,930万円 4,920万円 3,960万円 3,120万円
3億円 9,180万円 6,920万円 5,460万円 4,580万円
5億円 19,000万円 15,210万円 12,980万円 11,040万円
10億円 45,820万円 39,500万円 35,000万円 31,770万円
20億円 10820万円 93,290万円 85,760万円 8500万円
30億円 155,820万円 148,290万円 14760万円 133,230万円
50億円 265,820万円 258,290万円 25759万円 243,230万円

※法定相続分で遺産分割したと仮定して相続税を計算しています。

シミュレーションツールを使って相続税を計算!

相続税額が簡単に把握できるシミュレーションツールです。
以下フォームに必要項目をご入力ください。
例えば、遺産総額が1億の場合は「10000万円」、10億の場合は「100000万円」と記載ください。

おおよその遺産総額どのくらいですか?

(基礎控除控除前課税価格合計)

万円

現預金の他土地有価証券借地など被相続人全て遺産含みます。

被相続人配偶者いますか?

(「被相続人」とは亡くなられた方です)

配偶者の遺産取得割合
配偶者以外法定相続人いらっしゃいますか?
法定相続人人数(配偶者含む)

相続税額合計

0万円

画像

画像

画像

画像

配偶者の控除特例を使うと…

0万円

【相続税額の計算の前提】

・令和1年11月現在の法律を基に計算をしております。

・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。

・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。

・この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。

「配偶者の遺産取得割合」とは?

画像

配偶者の財産取得割合が法定相続通りだった場合、以下のように遺産取得割合を選択してみてください。
1/2の場合→50%  2/3の場合→70% 3/4の場合→75%

相続人の範囲や法定相続分は民法で定められており、遺産を相続すると配偶者は必ず「法定相続人」に該当します。
配偶者の法定相続分と言われる遺産の配分は50%ですが、相続人同士で話し合い、遺産分割を決めることができるので必ずこの通りではなくても問題ありません。

民法に則った法定相続の順位と相続分の配分については図をご参照ください。

税理士報酬も計算して、合計でいくらの支出が発生するか計算しよう!

相続税と税理士報酬の各金額は把握していても、トータルでいくらの支出になるのかを把握していないと思わぬ出費に繋がりかねません。全体で一体いくらになるのかを把握することが大切です。
相続税額はあくまで一般的な計算に則った場合ですが、相続税専門の税理士法人チェスターの場合はこの一般的に算出された相続税を抑えることはもちろん、税務調査の対策も徹底した高品質な申告業務をご提供いたします

基本報酬(税込)
詳細▶こちら

遺産総額

0(税込)

加算報酬(税込)

相続人の数

0(税込)

土地の数

カ所

0(税込)

非上場株式の数

0(税込)

見積額合計(税込)

0

申告期限まで3か月切っている場合報酬総額20~50%加算されます。詳しくお問い合わせにてご確認をお願いいたします。

概算合計

相続税額(控除後)

0万円

税理士報酬額

万円

0万円

金額は概算なので、詳細なお見積り金額をご希望の場合はメールフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。

※加算報酬の対象は4名までです。5名以上の場合は加算対象となりません。

相続発生後でも節税可能な事例をご紹介! »

【税理士報酬のお見積りに含まれていないもの】

税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) ⇒ 日当 55,000円(税込)

書面添付についての意見聴取のみの場合 ⇒ 日当 27,500円(税込)

未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 ⇒ 別途お見積り

現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費

戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費

その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合

(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、土地や非上場株式の数・規模が大きい、
又はこれらの状況で申告期限まで6ヶ月未満の場合等)
には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。

消費税は別途必要となります。

相続発生後の節税を含めた
詳細なご相談も
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動画で分かる!相続税の計算方法

下記の動画では、相続人(配偶者+子供2人)が計3人の場合の具体例を使って相続税の計算方法を解説しています!
どのように算出するか計算の流れを知りたい方はこちらもご覧ください。

シミュレーションで相続税が0円と表示された方

そもそも相続税はすべての方が支払うわけではありません。
相続税には「この金額までなら課税しません」という「基礎控除額」というものがあります。
では、いくらまでなら無税で、いくらから相続税が発生するのでしょうか。
以下がその計算式になります。

3,000万円+600万円✕法定相続人の数
※法定相続人とは民法で定められている相続人になれる人のことを言います。

亡くなった方の財産をすべて合計し、この基礎控除額を超えていれば相続税の申告が必要となりますが、超えていなければ相続税に関する手続きは一切行う必要はありません。

ただし、特例等の適用により相続税が控除され納税額が0円になった場合には、適用した旨、税務署へ申告が必要になります。
詳しくはこちらの動画をご覧ください。

その相続税、もっと削減できるかも?

相続税の納税額が莫大で、支払いの負担が大きい方も軽減措置によって節税できるかもしれません。

→土地を相続した場合

『小規模宅地等の特例』を適用することで50%もしくは80%の減額が可能になります。

→夫婦間での相続の場合

『配偶者税額軽減特例』を適用することで、1億6,000万円までは税額ゼロになります。

このように様々な特例を適用することで相続税を最小限に抑えることが可能となります。
ただし、不動産の特例を適用するためには定められた条件をクリアする必要がありますし、配偶者の特例を適用する場合は二次相続のことも考えておかなければなりません。一つ選択を誤ってしまうだけで、税額も変わっていきます。
特に土地の評価は、「税理士が10人いれば10通りの評価がある」と言われるほどですので、 適正な評価を受けるためには、相続の知識と経験が豊富な税理士に相談することが、相続税を最大限に節税するための秘訣となります。

お客様のご要望に応じた各種プランをご用意しております。

お客様の状況に応じた対応【相続税申告業務】

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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