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相続税申告の流れ
相続が発生し、一定額の遺産を相続した相続人は相続税申告を提出する必要があります。
相続税申告を税理士法人チェスターへご依頼頂く場合、無料面談を実施されてから相続税申告を完了する際にどのような流れで進めていくのかを「1.事務所へご来所いただく場合」の流れと、パソコンやタブレットを使ってご自宅等で面談を進める「2.テレビ会議の場合」のご説明を致します。
1.事務所へご来所頂く場合
サービスの流れ
初回面談のご予約
フォームまたはお電話(0120-888-145)にて受け付けております。
ご依頼内容を確認後、面談日程の調整を致します。
面談はお客様のご希望によりご自宅等にお伺いさせて頂くことも可能です。
【お電話では主に以下のような内容をお伺いさせて頂きます。】
- ・相続開始日(お亡くなりになられた日)
- ・相続人の人数と続柄
- ・相続財産の概要(大まかな遺産総額、どういった財産があるか、不動産の数・所在等)
- ・その他ご相談事項がある場合にはその内容
※ お電話ではなく面談日当日に直接お話をされたいお客様は、その旨をお伝え頂ければ面談時にお聞かせ頂きます。
初回面談
以下の流れでお客様のご状況を丁寧にお伺い致します。
- ① お客様の連絡先等、基本情報
- ② 遺産の概要や評価額、お困りの点等についての確認と解説
(不安なことなど何でもお気軽にご相談ください。) - ③ 原則、初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示
- ④ 相続税申告に必要な資料のご案内やスケジュールのご案内
- ⑤ 初回面談時にご契約の意思表示を頂ける場合は、ご契約方法等のご案内
(面談後、一旦お持ち帰り頂いてご検討頂いても大丈夫です。
ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心下さい。)
【面談日当日にお持ちいただきたい資料】
- ・固定資産税の課税明細書(納税通知書)(不動産の概要・状況を確認させていただくため)
- ・その他、財産概要の分かる資料(メモ等で結構です)
実際の契約
●初回面談後、そのままご契約頂くお客様
必要書類をお渡ししますので、ご確認をお願い致します。
※後日、メールまたは郵送等でご契約書をお渡しさせて頂く場合もございます
●ご検討された後に電話またはメールにてご契約頂くお客様
後日、郵送にてご契約書及び必要書類を送付致します。
ご契約書に署名・ご捺印頂き、同封されている返信用封筒にてご返送をお願い致します。
資料の収集(お客様のご対応)
初回面談時に、「必要資料準備ガイド」をお渡ししますので、申告に必要な資料の収集をお願い致します。必要な資料や通数を初回面談時に詳しくご案内いたします。
必要資料が揃いましたら、郵送にて担当までお送り下さい。
また原本が必要ではない資料はPDF等のメール送付でも結構です。
※ 別途報酬がかかりますが、弊社の方で取得代行が可能な資料もございます。(戸籍謄本、住民票等)
財産目録の作成(弊社の対応)
お客様からヒヤリングさせていただいた遺産相続の内容を元に、相続税を計算するための財産評価をさせて頂きます。土地を相続された際は現地調査や役所調査を実施させて頂く場合もございます。
【土地評価は節税ポイント!】
土地の評価には節税できるポイントが多く詰まっており、チェスターのスタッフはこの土地の評価で見逃しやすいポイントも網羅。これまでのノウハウとスキルを駆使し、お客様の税負担の軽減に努めています。
税務調査対策(弊社の対応)
税務調査対策として、税務署が行っている調査手法に基づき、弊社の方で事前調査を実施いたします。
調査した内容に基づき、財産計上の必要性の有無等を判定し、その結果を書面添付制度を用いて申告書に添付するといったことを行います。
なお、弊社では、すべての申告において税務調査軽減の目的で書面添付制度を導入しております。
遺産分割シミュレーション(弊社の対応)
遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
初回無料面談時にお客様のご意向や相続人様のご状況に合わせて、二次相続を踏まえた税額シミュレーションを元に納税額がより軽減されるようなアドバイスと一緒に作成させて頂きます。
◆各拠点の責任者による申告書の最終チェック(弊社の対応)
節税の検討や記載の抜け漏れがないか、隅々まで確認していきます。
納税方法のご提案(弊社の対応)
相続税の納税についての適切なアドバイスをさせて頂きます。
現金による納税、延納による納税、物納による納税、または相続財産(不動産など)を売却しての納税、さらには換金のタイミング等によって有利不利がでてきますので、お客様の状況に従って適切なアドバイスをさせて頂きます。
◆相続税のお支払い(お客様のご対応)
このタイミングで各書類への押印・相続税の納付書を作成しますので、相続税を期日までにお支払い頂きます。
相続税申告書の提出(弊社の対応)
税務署に提出後※、控えを受領し、申告ファイル一式を送付させて頂きます。
※ 電子申告(e-tax)及び電子納税に対応しております
各種資産の名義変更等の諸手続きのサポート
不動産、株式、銀行口座などの名義変更お手続きをお手伝い致します。
2.テレビ会議の場合
HPのお問合せフォームまたはお電話から面談のご予約
面談当日、テレビ会議またはお電話にて面談開始
初回面談では以下の流れでお客様のご状況を丁寧にヒヤリング致します。
- 1.お客様の連絡先等の簡単な基本情報をおうかがいします。
- 2.遺産の概要や評価額、お困りの点等について解説をしながらご面談を進めていきます。不安なことなど何でもお気軽にご相談ください。
- 3.原則、初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示させていただきます。
- 4.相続税申告に必要な資料のご案内やスケジュールをご案内します。
- 5.初回面談時にご契約の意思表示を頂ければ、ご契約方法等のご案内をいたします。
(面談後、ご契約を迫ることはございませんので、ぜひご家族の方とご検討ください。ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心下さい。)
【面談日当日までにご用意頂きたい資料】
- ・固定資産税の課税明細書
(納税通知書)
(不動産の概要・状況を確認させていただくため) - ・その他、財産概要の分かる資料(メモ等で結構です)
ご契約
ご契約頂いた場合、ご契約書や今後の流れなどをまとめた必要書類を郵送させて頂きます。
ご契約書へご捺印後、同封されている返信用封筒にてご返送をお願い致します。
必要書類収集(郵送)
お客様のほうで必要資料をご準備頂く場合は弊社からお送りしております返信用封筒にてご返送お願い致します。
(お電話やメールでもやり取りをさせて頂きます。
または
スタッフの書類収集代行(※別途料金)
書類収集代行プランをご契約のお客様は弊社スタッフが書類収集をさせて頂きます。
財産目録の作成(確認・報告・相談事項は、都度メール・電話・TV会議等で行います)
お送り頂いた必要書類または弊社スタッフにて収集した書類を元に財産目録の作成をさせて頂きます。
土地を相続された際は現地調査や役所調査を実施させて頂く場合もございます。
土地の評価には節税できるポイントが多く詰まっており、チェスターのスタッフはこの土地の評価で見逃しやすいポイントも網羅しこれまでのノウハウとスキルを駆使し、お客様の税負担の軽減に努めています。
税務調査対策(確認・報告・相談事項は、都度メール・電話・TV会議等で行います)
税務調査対策として、税務署が行っている調査手法に基づき、弊社の方で事前調査を実施致します。具体的には、例えば過去5~10年分の預金取引の入出金調査を行い、財産計上の必要性の有無等を判定し、その結果を書面添付制度を用いて申告書に添付するといったことを行います。
なお、弊社では、すべての申告において税務調査軽減の目的で書面添付制度を導入しております。
遺産分割シミュレーション(確認・報告・相談事項は、都度メール・電話・TV会議等で行います)
遺産分割方針を元に、遺産分割協議書を作成します。
初回無料面談時にお客様のご意向や相続人様のご状況に合わせて、二次相続を踏まえた税額シミュレーションを元に納税額がより軽減されるようなアドバイスと一緒に作成させて頂きます。
納税方法のご提案(確認・報告・相談事項は、都度メール・電話・TV会議等で行います)
相続税の納税についての適切なアドバイスをさせて頂きます。
現金による納税、延納による納税、物納による納税、または相続財産(不動産など)を売却しての納税、さらには換金のタイミング等によって有利不利がでてきますので、お客様の状況に従って適切なアドバイスをさせて頂きます。
相続税申告の提出(確認・報告・相談事項は、都度メール・電話・TV会議等で行います)
弊社スタッフがお客様の申告書を税務署に提出後、控を受領し、申告ファイル一式を送付させて頂きます。
各種資産の名義変更等の諸手続きのサポート(確認・報告・相談事項は、都度メール・電話・TV会議等で行います)
不動産、株式、銀行口座などの名義変更お手続きをお手伝い致します。
<相続税申告手続きの流れ> ※以下よりダウンロード頂けます。
(1) 葬儀の手配
(2) 死亡届の提出
→届出は1週間以内に
(3) 税理士への業務依頼
(4) 遺言書の有無の確認
(5) 相続人の確認
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる
医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。
税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。
公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意しましょう。
(6) 相続人の青色申告の届出
相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き続き相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。
(7) 必要に応じて相続放棄、限定承認
相続の放棄または限定承認をする場合にはその旨を家庭裁判所に申述します。
何もしなければ単純承認されます。債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。
(8) 被相続人の準確定申告
相続人全員が被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を亡くなってから4ヶ月以内に行わなければなりません。
(9) 相続税の申告と納付
申告は亡くなってから10ヶ月以内です。期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるので注意が必要です。
(10) 遺産の名義変更
遺産分割協議書に基づき遺産の名義変更を行います。
(11) 税務調査
申告期限後、半年から2年の間に行われることが多いです。
申告をした全ての方が対象となるわけではなく、統計上約10%の方に税務調査が行われています。