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死後4ヶ月以内にすべき『準確定申告』の申請手続き

『準確定申告』とはなに?

準確定申告の申請手続きは亡くなった方の確定申告が必要になります。

死亡された方の相続人の方が1月1日から死亡した日までの所得を計算しておく必要があり、相続の開始があったことを知った翌日から4ヶ月以内に納税を行う必要があります。
この、亡くなった方の確定申告を『準確定申告』といいます。

準確定申告に該当する対象者とは?

この準確定申告は、全員が必要な義務というものではなく、次のような条件にあてはまる被相続人の方の相続が対象となります。

・個人で事業をしていた方

・不動産所得があった方

・年間2千万円以上の給与があった方

・譲渡所得や一時所得があった方 等々

このように準確定申告が必要な方はケースバイケースですが、生前被相続人が確定申告を行い税金を納めていた場合には、必要となる可能性が高いといえます。

準確定申告の申請手続き

準確定申告は相続人の方の名前から、住所、被相続人との続柄などを記入することになり準確定申告書付表を添付し、基本的には被相続人の死亡当時の納税地の税務署に行く必要があります。

準確定申告書は相続の際にも大切な書類になります。

相続人が2人以上、または多数いる時には各相続人が連署により準確定申告書を提出するような手続きになりますので、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出をすることも可能です。

準確定申告における所得控除

注意点として準確定申告における所得控除としては、社会保険料、生命保険料、損害保険料控除の対象になるのは死亡の日までに支払った金額になります準確定申告が必要になるケースとして、故人の収入が2000万円以上あるときや、給与所得や退職金以外の所得が合計で20万円以上あるとき、多額の医療費を支払っていたとき、住宅借り入れ金等特別な控除を受けている方にも必要になります。

また給与が2箇所以上からある方にも必要になります。会社員の方の場合は、会社が手続きを進めてくれます。準確定申告をして源泉徴収税額の還付を受けることが可能になります。

多数の法定相続人がいる時には同一書類で一緒に申告

上記の手続きは法定相続人が行っていきます。多数の法定相続人がいる時には同一書類で一緒に申告し、法定相続人が決まっていないときには、相続人の中から代表者を決めて申告を行っていきます。

所得税を負担するのも相続人となりますが、遺書などがあるときには遺書に従って相続を進めていくことになります。

故人の源泉徴収票、自営業の時には決算書、生命保険、損害保険の領収書、他にも医療費の領収書なども必要になり、印鑑や、運転免許書を持参して税務署で準確定申告の申告用紙を税務署で入手することが可能です。

先に述べたように死亡後の4ヶ月以内に申告をする必要があります。
そのため各領収書をしっかり保管しておく必要もあり、書類を集めることが最重要課題になります。

また故人に詳しい方が申請の代表者として手続きを行うことで、ミスがなくスムーズに手続きを行っていくことが可能になります。故人の遺書があるときには専門家に相談して解決していくことをおススメします。

所得が年金収入だけだった場合

一番多いケースとして、亡くなった年の所得は年金収入だけだった場合です。
年金収入のみであった方は毎月、源泉徴収という形で税金が天引きされていますので、準確定申告を行う義務はありません。ただし、逆に申告を行えば、ほとんどの方が毎月天引きされている所得税について、数万円程度の還付を受けることができます。

準確定申告は、相続税の相続開始から、10ヶ月以内という申告期限とは違い、4ヶ月という短い期限になっているので、注意が必要です。
申告の必要性の可否が不明な場合は、税理士さんに相談してみるといいでしょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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