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青色事業専従者の自己否認

1.青色申告とは

不動産所得のある方や山林所得者または事業所得者は、青色申告を選択して確定申告をすることができます。

青色申告では、所得税、法人税などで優遇されており、通常の申告(白色申告)に比べ、様々な特典を受けることができます。

今回は、青色申告を選択した場合の専従者給与についてお話ししたいと思います。

2.専従者給与

個人事業者が生計を一にする親族(専従者)に給料を支払った場合には、原則としてその給料は必要経費に算入することが出来ませんが、青色申告者・白色申告者には、それぞれ専従者給与に係る控除が認められています。

ここで、青色申告と白色申告のそれぞれの専従者給与の取り扱いについて比較してみましょう。

【青色申告】
専従者に支払った給与のうち、適正と認められる金額を、全額必要経費に算入することが可能

【白色申告】
一定の金額(最高50万円、配偶者は86万円)のみ必要経費として控除可能

3.青色事業専従者の自己否認

これらの制度を活用することによって、所得の分散や節税も出来るため、多くの方が利用されていると思います。

しかし、注意して頂きたいのは、専従者給与に関して自己否認はできません。

自己否認とは、会計上で経費として処理したものが、税務上では経費として認められないと判明した場合に、申告時に会計上でもその部分を経費にせずに納税を行うことをいいます。

これが認められないのは、会計書類等は多くの利害関係者(銀行や信用金庫など)が閲覧するものであり、そのため会計記録は客観的な取引事実に基づいた真実なものでなければならないからです(真実性の原則)。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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